対象:年金・社会保険
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労働条件通知書の記載の仕方
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ご質問ありがとうございます。
130万円の壁における判断基準は、親御さんが加入している健康保険の種類によって異なります。まずそちらを確認することが先決です。
協会けんぽの場合
年間合計130万円以内かどうかで判断されるため、月ごとの収入に波があっても許容されやすいです。アルバイト1(4〜9月・週5日フル稼働)の年収見込みが約663,000円のため、アルバイト2は年間約637,000円以内、つまり月平均2〜3日程度に収める設計であれば、アルバイト1は週5日フルで働けます。労働条件通知書には「年間勤務日数○日以内」または、「月勤務日数○日以内」と明記してもらうと有効です。
健保組合の場合
月収108,334円を超えないかどうかで判断される(ことが多い)ため、より細かい設計が必要です。アルバイト2を月3日(月額69,000円)稼働させたい場合、アルバイト1との合計が上限を超えないよう、アルバイト1は週2日以内(月額約39,000円)に抑える必要があります。労働条件通知書にはアルバイト1は「週2日以内・月額39,000円以内」、アルバイト2は「月3日以内・月額69,000円以内」と明記してもらうことをおすすめします。
いずれの場合も、親御さんの会社の総務・人事部門に健保の種類を確認した上で、各アルバイト先に通知書の記載をお願いしてください。
補足
補足をよんでおりませんでした。
考え方は上記の通りですので、回答は残しておきますね
アルバイト1が月最大5日稼働であれば
130万の壁は健保組合でも協会けんぽでも超えないので
先に回答しておられる先生の通りです。
アルバイト1
契約期間:2025年4月〜2025年9月
勤務日数:月5日以内
所定労働時間:1日3時間
賃金:時給1,700円
交通費:なし
月収見込み:月額25,500円以内
アルバイト2
契約期間:通年
勤務日数:月3日以内
賃金:日給23,000円(交通費込み)
月収見込み:月額69,000円以内
評価・お礼
ぽんぽんぽぽん さん
2026/03/29 11:31
丁寧な回答誠にありがとうございました。
追加で質問させて下さい。
労働条件通知書が有効になるのはいつからなのでしょうか。
(自分が同意してハンコ押した時?
アルバイト先で発行された時?)
まだアルバイト先に労働条件通知書の作成をお願いしていないのですが、提示された労働条件通知書の変更をお願いすることは可能なのでしょうか。
お手数お掛けしますがよろしくお願いいたしますm(_ _)m
樋口 佐代子
2026/03/29 15:52
労働条件通知書とは
雇用主が労働者に対して一方的に交付する義務のある書類です(労働基準法第15条)。労働者のサインや押印は不要で、雇用主が発行した時点で通知としての効力が生じます。サインをするのは雇用契約書であり、労働条件通知書とは別の書類です。ただし「労働条件通知書兼雇用契約書」として一体化している場合は、サインをすることもあります。
通知としての効力とは別に、雇用契約の開始日(例:4月1日)が通常記載されます(開始日の記載がないひな型もありますが、私の顧問先では必ず雇用開始日は記載しますし、アルバイト1の場合は有期雇用ですので有期雇用の場合は契約期間の始期と終期は記載します)ので、扶養の判定はその契約開始日から行われます。
変更のお願いについて
まだ発行されていない段階であれば、事前に勤務日数の上限や月収見込みを実態に即して明記してもらうようお願いすることは全く問題ありません。
「扶養内で働くために、勤務日数の上限と月収見込みを通知書に明記していただくことは可能でしょうか。」
と伝えると伝わりやすいかと思います。
回答専門家
- 樋口 佐代子
- ( 大阪府 / 社会保険労務士 )
- ジラソーレ社会保険労務士事務所
キャリアと労務の両面から組織を支える社労士
キャリアコンサルタントとして500社を超える企業支援の経験を経て、2018年に独立開業しました。ハラスメント予防対策、人事労務全般の実務支援、両立支援やメンタルヘルス対策に注力し、経営者・人事ご担当者様とともに働きやすい職場づくりを目指してます。
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この回答の相談
アルバイトの労働条件通知書についてご質問させていただきます。
自分は来年度23歳 大学院生です。
アルバイトを掛け持ちする予定で、
アルバイト1(4~9月)
時給1700円(交通費なし)×3時間×最大週… [続きを読む]
ぽんぽんぽぽんさん (宮城県/22歳/男性)
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