対象:遺産相続
この度はお世話になります。
生前贈与による新築住宅に関して質問させて頂きます。
さて、この度、3500万円(諸経費込み)にて新築住宅を購入しようと考えております。その購入費用として、義父の生前贈与3000万円を利用しようと考えております。
?新築住宅購入のための生前贈与は3500万円は無税という制度があると伺いましたが、今年中ならどういう手続きを取り、利用できるのでしょうか?
?義父よりの生前贈与のため、住宅については、妻(専業主婦)名義にしようと考えますが、何か問題があるでしょうか?(私名義のマンションがあり、そちらに住宅ローンが残っているため)
?生前贈与はいささか心苦しいところがあり、私としては、少しでも返済というのも変ですが、義父へ生活援助が必要となれば、返したいという気持ちがあるのですがその際の対応はどのようになるのでしょうか?
?生前贈与が行われた後、もし義父が亡くなった場合税金はどれ位かかってくるものでしょうか?
以上ご多忙の折、大変申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。
マーくんさん ( 愛媛県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件

小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度(3500万円資金)
マーくん、こんにちは。CFPの小林治行です。
住宅取得資金による相続時精算課税制度の利用ですが、この制度の概要は次のようになっています。
?親から20歳以上の子へ。
?資金を受けた年の翌年3月15日までにその資金を充当し、その日までに入居するか、遅滞なく入居予定のこと。当然3月15日までに税務署に届け。
?摘要は平成19年12月31日までの贈与であること。(国会で延長がなければ、今年で終わる予定です。)
?一度この制度を採用すると、暦年110万円の控除制度に戻れなくなること。
さて、本件の場合は義父から妻へ3000万円の贈与となります。この時点では3500万円の枠内ですから、非課税です。
貴方がもし、返済するとするとそれは義父から借用することになります。借用の契約が必要で、利率は1%程度、毎月の振込みが必要です。個人間では住宅ローン控除制度は使えません。
義父が死亡した時の税金は全体の相続財産が幾らあるか、法定相続人が何人になるかによって決まります。
仮に法定相続人が3人で義父の相続財産が6000万円としたときは、死亡時は税は掛かりません。
計算は基礎控除が5000万円+(1000万円×3)=8000万円となり、それ以下だからです。
この場合だと3000万円贈与を受けた時も、義父の死亡時も非課税となります。
尚、もし義父が財産家の時は、むしろ暦年110万円か通常の贈与による取得が有利の時があります。
そのときは税理士に相談して下さい。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
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