相続税と贈与税 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続税と贈与税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/09/08 22:38

はじめまして。
私は、現在父名義の土地に建っている
父名義の持ち家に妻と、子供1人で暮らしております。(父は現在退職して、海外で暮らしております)
この土地の名義と、家の名義を、息子である
私名義に変更して、今の家を取壊し
立て替えをしようと思っております。
(新しい家はもちろん私名義)
父の了解はもらっています。
聞いた話によれば、縁起でもない話ですが
父が他界してから、名義変更した方が(相続税?)
お金的には有利だと聞いたことがあります。
実際はどうなんでしょうか?
(家は相当古いので、家の評価はほぼゼロだろうと
父は言っていた)
また不動産を譲り受けるということで、贈与税が
かかるなら不動産の評価額に対してでしょうけど
今の不動産(家含め)の評価額はどこかで参照できますか?その評価額がわかれば、110万円引いて
税率をかける・・・というあの計算になるのでしょうか?
その届出は、直接市役所にいけばいいのですか?
それとも税理士さんに相談しなくてはならないのですか?無知でもうしわけありません。
最後に、家をたてるにあたって、父からの
援助は考えてませんが、建てる延べ床に対して
かかる税金のしきい値をおしえてください。
(なんでも55坪以上だと高くなるとか聞いたもので・・・)題名と関係ない質問で申し訳ありません。

ハル坊さん ( 鳥取県 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

お答えいたします

2006/09/11 11:46 詳細リンク

「ハル坊」様のご質問にお答えします。

お住まいになっているお父様名義の建物が老朽化してきたため、建て替えをなさる前提でのご相談ですが、方法は三つになると考えられます。

?そのままお父様名義の土地を使用貸借にて借用し、「ハル坊」様名義の建物に建て替える
こちらは、将来のご相続時まで土地に関する課税関係は生じません。

?相続時精算課税制度を利用して、お父様から土地の贈与を受け、上記同様に建て替える
親から子への贈与を当面、2500万円まで無税として相続時に相続財産として精算される制度です。この制度を選択すると、同じ親からの贈与については毎年の基礎控除110万円は使えなくなり、非課税枠を超えると一律20%の贈与税が課税され、相続時に相続税から控除されます。

?土地の贈与に関する贈与税を支払って課税関係を清算し、上記同様に建て替える
贈与税は基本的に暦年精算され、税率も高く税負担は大きくなっています。

相続税・贈与税とも、土地の評価については毎年財務省から公表される路線価等に基づく相続税評価額が基準となります。但し、財産の評価時点が異なる場合には、単純な比較は困難な要素を含みます。
特に、?と?の関係においては、将来の相続開始時の財産について増減、法制度の変遷その他の要素が伴いますので、予測と共に慎重な判断が必要となってきます。

国税である相続税・贈与税の申告窓口はともに税務署となります。ご相談は税務署の相談窓口でも結構ですが、税理士の方であれば具体的な財産状況を含めてご相談をすることが可能と思われます。

最後に建物に対する税金のご質問ですが、不動産取得税か固定資産税・都市計画税の内容かとも考えられますが、もう少し具体的な内容が分れば別途の回答ができるかも知れません。

ご参考になれば・・・。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時精算課税制度

2006/09/09 18:39 詳細リンク

ハル坊さんに回答します。私も子供の頃、ハル坊と呼ばれていました。

相続時精算課税制度を調べて下さい。
これは2,500万円までは贈与税が非課税と言う制度です。要件は以下の通りです。
1)65才以上の親から20才以上の子への贈与。
2)贈与した翌年2月1日から3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)2500万円を超えた時は、超えた部分に20%を贈与税として納税
4)一度この制度を届けると、途中で変更は出来ない。

この制度を活用する場合に前提は父上の相続財産が如何ほどかと言うことです。
相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が差し引かれます。
仮に法定相続人が3人であれば、全部で8,000万円となります。

父上の財産が贈与を受けた額を加えた基礎控除以下であると、贈与税も相続税も非課税です。

もし、基礎控除額を超えている時は、その贈与が相続財産として精算されるので、メリットは少ないといえます。その時は、この制度を利用しないで、毎年利用できる110万円控除のほうを利用したほうが良いかも知れません。

ご検討下さい。

55坪(181m2)の件は心当たりはありません。

質問者

ハル坊さん

さらに質問御願いします。

2006/09/10 00:02

小林様
早速の回答ありがとうございます。
ハル坊と呼ばれていたということで
見て思わず笑ってしまいました。すいません。
自分の娘がハルで、自分がこう呼んでいるもので。

相続時精算課税制度については調べてみますが
以下のように再質問したいと思います。

>65才以上の親から20才以上の子への贈与。

ということですが、私の父は現在57歳です。
ということでいきなり該当しないということ
なんでしょうか?

>この制度を活用する場合に前提は父上の相続財産>が如何ほどかと言うことです。
>相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定>相続人の数が差し引かれます。
>仮に法定相続人が3人であれば、全部で8,000万円>となります。

相続財産は、土地(130坪くらい)とその土地に建つ家なんですが、この評価額のことなんですよね?それは、毎年私が払っている固定資産税の
支払い用紙を見ればわかるのでしょうか?
どちらにしても、5000万円といった値段には到底
達するはずのない財産です。


ならば、110万円控除しかないというわけでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ありませんが
よろしければまた回答のほど御願いします。

ハル坊さん (鳥取県/33歳/男性)

質問者

ハル坊さん

宜しく御願いします。

2006/09/11 22:11

御回答ありがとうございます。
私の場合、下記の?を選択したいと思っております。

>?相続時精算課税制度を利用して、お父様から土 地の贈与を受け(私に名義変更し、”つまり相続し”)、私名義の家に建て替える


>親から子への贈与を当面、2500万円まで無税 として相続時に相続財産として精算される制度で す。

しかし、65歳の親からというのが条件なんですよね?要するに土地名義を私に変えた瞬間が”相続時”ということになり、それが2500万円まで無税というわけですか?

>この制度を選択すると、同じ親からの贈与につい ては毎年の基礎控除110万円は使えなくなり、 非課税枠を超えると一律20%の贈与税が課税さ れ

今の土地以外に贈与されるものはありませんので
基礎控除を適用したい時はないと思います。
・・となると、相続時精算課税制度を利用するのが
一番いいということになりますよね。

>国税である相続税・贈与税の申告窓口はともに税 務署となります。ご相談は税務署の相談窓口でも 結構ですが、税理士の方であれば具体的な財産状 況を含めてご相談をすることが可能と思われま  す。

税務署の方に相談してみます。


>最後に建物に対する税金のご質問ですが、不動産 取得税か固定資産税・都市計画税の内容かとも考 えられますが、もう少し具体的な内容が分れば別 途の回答ができるかも知れません。

おそらく上記のような、不動産取得税、固定資産税
が関係してくると思われます。
質問を変えますと、不動産取得税というのは
20坪以下・・・○○円 20〜30坪・・・△△円 といった坪数によるしきい値が存在するのでしょうか?固定資産税も同様です。
その金額に差があれば、何坪に抑えようとする
動きも妥当です。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが
ご回答いただけますようよろしく御願いします。

ハル坊さん (鳥取県/33歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
相続放棄した場合の、生命保険金について ぽよよんさん  2009-10-16 00:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)