対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
ハル坊さんに回答します。私も子供の頃、ハル坊と呼ばれていました。
相続時精算課税制度を調べて下さい。
これは2,500万円までは贈与税が非課税と言う制度です。要件は以下の通りです。
1)65才以上の親から20才以上の子への贈与。
2)贈与した翌年2月1日から3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)2500万円を超えた時は、超えた部分に20%を贈与税として納税
4)一度この制度を届けると、途中で変更は出来ない。
この制度を活用する場合に前提は父上の相続財産が如何ほどかと言うことです。
相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が差し引かれます。
仮に法定相続人が3人であれば、全部で8,000万円となります。
父上の財産が贈与を受けた額を加えた基礎控除以下であると、贈与税も相続税も非課税です。
もし、基礎控除額を超えている時は、その贈与が相続財産として精算されるので、メリットは少ないといえます。その時は、この制度を利用しないで、毎年利用できる110万円控除のほうを利用したほうが良いかも知れません。
ご検討下さい。
55坪(181m2)の件は心当たりはありません。
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