対象:遺産相続
お答えいたします
「ハル坊」様のご質問にお答えします。
お住まいになっているお父様名義の建物が老朽化してきたため、建て替えをなさる前提でのご相談ですが、方法は三つになると考えられます。
?そのままお父様名義の土地を使用貸借にて借用し、「ハル坊」様名義の建物に建て替える
こちらは、将来のご相続時まで土地に関する課税関係は生じません。
?相続時精算課税制度を利用して、お父様から土地の贈与を受け、上記同様に建て替える
親から子への贈与を当面、2500万円まで無税として相続時に相続財産として精算される制度です。この制度を選択すると、同じ親からの贈与については毎年の基礎控除110万円は使えなくなり、非課税枠を超えると一律20%の贈与税が課税され、相続時に相続税から控除されます。
?土地の贈与に関する贈与税を支払って課税関係を清算し、上記同様に建て替える
贈与税は基本的に暦年精算され、税率も高く税負担は大きくなっています。
相続税・贈与税とも、土地の評価については毎年財務省から公表される路線価等に基づく相続税評価額が基準となります。但し、財産の評価時点が異なる場合には、単純な比較は困難な要素を含みます。
特に、?と?の関係においては、将来の相続開始時の財産について増減、法制度の変遷その他の要素が伴いますので、予測と共に慎重な判断が必要となってきます。
国税である相続税・贈与税の申告窓口はともに税務署となります。ご相談は税務署の相談窓口でも結構ですが、税理士の方であれば具体的な財産状況を含めてご相談をすることが可能と思われます。
最後に建物に対する税金のご質問ですが、不動産取得税か固定資産税・都市計画税の内容かとも考えられますが、もう少し具体的な内容が分れば別途の回答ができるかも知れません。
ご参考になれば・・・。
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