対象:消費生活
はじめまして。
ご相談させてください。
先日、過去のアルバイト先(運転代行業)から電話がありました。
内容は
「二種免許の取得費用を立て替えているお金を払うかアルバイトに復帰をするか。ちなみに借用書にも利息がかかる旨は記載されているものにサインをしているから現在利息が年利15%発生しています」
というものでした。
その後、何度か連絡がありましたがタイミングが合わず連絡できていない日が数日過ぎた頃に地方裁判所から少額訴訟の呼び出しが郵送されてきました。
答弁書には
・月に規定の時間、回数の出社条件を満たしていない月もあったが継続的に出社していた(こちらには証拠として提出できるものはなし。相手方には残っているでしょうが)
・就業態度も真面目に取り組み周りとも円滑なコミュニケーションが取れていた(証拠はないですが事実)
・コロナ禍において自身も収入が激減している状況なので借入金の元本のみ、且つ、規定の出社ノルマを満たしていた月の分を差し引いた差分を月々2万円の分納にて支払いしたい
の旨を書いて裁判所にFAXしました。
実際に裁判に行って内容としては通るものでしょうか?
また、原告(元アルバイト先)から今も毎日電話が掛かってきていますが出る必要はありますか?
ちなみに原告は今年6回目の少額訴訟のようでした。
答弁書の内容で納得したから裁判を辞めて他の人間に裁判を充てたいとかかな?と思ったりもしまして。
タロさん ( 男性 / 35歳 )
回答:1件
大至急、弁護士か認定司法書士に直接相談してください
タロ 様
少額訴訟の訴状が地方裁判所から届いたとのことですが、少額訴訟なら簡易裁判所ではないでょうか?
少額訴訟の具体的な内容やアドバイスについては、きちんと対面で弁護士又は認定司法書士に個別に相談してください!!
特に、少額訴訟は、判決に不服申し立てを行うと、簡易裁判所での通常裁判になります。その場合の対応その他含めて、きちんと対処なさってください。
相談先は、個別の事務所でも構いませんが、お近くの弁護士会・司法書士会の相談センターなどに予約されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
タロさん
2022/04/16 09:16ご返答ありがとうございます。
早速、相談先を探してみています。
良い方向に動いてくれればいいのですが。。
回答専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング