対象:消費生活
ご存知の方いましたらご回答お願いします。
2016年12月にプロミスから約13万円借りました。
その後債権がアビリオに移行し
元金124.705円
利息0円
損害金406.375円
計556.040円の請求が
来ました。
この場合損害金の免除などを受ける事は可能でしょうか??
またその場合はどのようにすればよろしいですか??
無知ですみません。
ご回答頂けると幸いです。
匿名希望さん ( 女性 / 25歳 )
回答:1件
Re:損害金に関して
匿名希望 様
こんにちは、消費生活アドバイザーの池見です。
元金と比べて、ずいぶん大きな金額の損害金ですね。
なぜ、この計算になっているのでしょうか。
また、借りた13万円の返済はどのような状況なのでしょうか。
アビリオとは、法務省許可業者のこのアビリオ債権回収株式会社でしょうか。
http://www.abilio-servicer.co.jp/company/profile.html
債権譲渡が行われる場合、債権譲渡通知が届くはずですが、ここまで損害金が膨らむまで、譲渡通知や督促状など、各種通知は届いていなかったのでしょうか。
基本的に、債権回収業者が正しい手続きを経て、正しい利率で請求してきているのであれば、それを覆すだけの根拠がない限り、支払う必要があります。
もしかしたら、このご質問の背景に、何らか家計のやりくりが厳しいなどお困りのことがあるかもしれませんね。
ぜひお勧めしたいのは、急いでお近くの弁護士会に電話し、多重債務相談の予約を取って相談することです。
そこで、このアビリオからの請求が正しいものなのか、対応策は何かあるのか、場合によっては債務整理も視野に入れた対応をすべきなのかなど、きちんと助言を受けてください。
「多重」の債務を抱えていなくても、支払いでお困りの場合は、基本的に30分間無料でアドバイスを受けられると思います。
相談される際は、もし他にも支払わねばならないものかあるなら、それも一緒に相談してください。
弁護士に相談するからと言って、それが仕事を依頼することにはなりません。
弁護士に仕事を依頼するかどうかは、後日、落ち着いて考えればよいのです。
逆に、放置しても何も解決しないばかりか、悪い方向に進む可能性もあります。
更に、自己判断や、ネット上の書き込みで判断するのは危険です。
一日でも早く、あなた様の心の休まる日が来ますよう、陰ながら応援させていただきます。
回答専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
(現在のポイント:-pt)
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