対象:消費生活
大至急、弁護士か認定司法書士に直接相談してください
2022/04/15 21:09
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タロ 様
少額訴訟の訴状が地方裁判所から届いたとのことですが、少額訴訟なら簡易裁判所ではないでょうか?
少額訴訟の具体的な内容やアドバイスについては、きちんと対面で弁護士又は認定司法書士に個別に相談してください!!
特に、少額訴訟は、判決に不服申し立てを行うと、簡易裁判所での通常裁判になります。その場合の対応その他含めて、きちんと対処なさってください。
相談先は、個別の事務所でも構いませんが、お近くの弁護士会・司法書士会の相談センターなどに予約されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
タロ さん
2022/04/16 09:16
ご返答ありがとうございます。
早速、相談先を探してみています。
良い方向に動いてくれればいいのですが。。
回答専門家
- 池見 浩
- ( 東京都 / 消費生活アドバイザー )
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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