対象:独立開業
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株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
ご質問いただき、ありがとうございます。
あくまで一般論としてのご回答となりますが、ご了承くださいませ。
より詳しいアドバイスをご希望の場合は、税理士等にご相談されますことをおすすめいたします。
結論から申しますと、義父様から事業を承継することは可能かと思います。
法人(株式会社を前提とします)の事業承継手続きであれば、経営の承継(人的承継)と自社株の承継(物的承継)の2つを併行して進め、先代から代表取締役の地位(取締役会があれば決議を受ける)を引き継ぎ、同時に自社株の承継で支配権を得ることにより、形式的に手続きが完了します。
これに対し、今回のご質問のような「個人事業」の場合、代表取締役という法的な地位も株式もないため、法人とは手続きが異なります。
個人事業主の承継は、後継者(今回のケースでは貴殿)が事業を開業することで人的承継が行われ、先代から事業用資産・債務を引き継ぐことで物的承継が完了します。
個人事業主の事業用資産・債務を引き継ぐ方法としては、「売買」「贈与」「相続」のいずれかに当てはまります。
売買とは、いわゆる事業譲渡(M&A)です。
金銭による売買契約を締結し、先代に売買金額を支払う形態です。
売買金額の設定に先立ち、契約前にデューデリジェンス(事業の査定)が必要です。
贈与は、先代様のご存命のうちに、親族等に贈与を行うことです。先代に資金的余裕があり、または後継者が若くて資金的余裕がない場合に、選択されることが多いようです。
相続は、文字通り相続です。または遺言等による遺贈も含まれます。
私からお伝えできることは以上となります。
より詳しいアドバイスをお求めであれば、税理士や司法書士等にお尋ねくださいませ。
今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
回答専門家
- 寺崎 芳紀
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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個人事業の承継について
修一さん、はじめまして。
義父様が個人事業主と記載されている一方、会社という表現も使われておりますが、株式会社等の法人ではない個人事業主の事業を引き継ぐことができるかどうかという質問として回答いたします。
個人事業主の事業については、法人と異なり、事業を開業した個人にのみ紐づくものですので、ある人が事業主として開業した個人事業の主体を誰かに変更するという、法的な制度はありません。
そのため、もし、義父様の名義で個人事業の開業届を税務署に出した場合は、廃業の時までその事業は義父様の事業になります。
修一さんがその事業を引き継ぐ場合は、義父様が個人事業を廃業した後に、修一さんが新たに税務署に自身の名義で開業届を提出して事業を新規に開始する必要があります。
その後に、取引先等に事業を引き継ぐ旨を周知しながら実質的に営業を継続していく、という形になります。
その際、取引先などには、売上の振込先等を適宜切り替えてもらうなどの手続きを依頼する必要があります。取引契約を結んで仕事をしている場合は、契約書を修一さんの名義で締結し直すなどの手続きが必要になりますので、取引先と個々に相談して進める
のがよいかと思います。
義父様の事業用資産(売掛金、車両、備品など)を修一さんが引き継ぐ方法としては、修一さんが義父様から買い取る方法と、贈与により引き継ぐ方法が考えられます。
買い取りの場合は、義父様側では事業用資産の売却金額を売上として計上し、修一さんの方では、購入金額を経費として認識することになります。
売却金額は減価償却資産などのように簿価があるものについては、簿価を売却金額にするとよいかと思いますが、簿価等が不明であれば、同等品を購入した場合の相場を調べるなどして金額を設定する形になります。
購入金額の全額を義父様に一括で支払うことができない場合は、義父様から購入金額を借りたというかたちにして徐々に返済していく方法や、買掛金や未払金などの義父様の事業用債務を引き継いで差額のみを支払うなどの方法が考えられます。
贈与の場合は、引き継いだ事業用資産は、基本的には義父様が計上していた簿価を引き継いで事業を続ける形になります。この場合、資産と同時に債務も引き継ぐのが一般的です。
贈与の場合、修一さんから義父様に対価を支払う必要はありませんが、資産の評価額によっては贈与税を支払わなければならない場合があります。
現在は、個人版事業承継税制によって納税猶予を受けられる制度もありますので、贈与により承継する場合は、税理士等の専門家に相談されるとよいかと思います。
個人版事業承継税制については以下も参考にしてください。
【個人版事業承継税制の国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm
その他、銀行から事業資金の借り入れをしている場合や、事業用の賃貸物件がある場合は、個々の契約の名義を修一さんに切り替える必要があります。
注意が必要なのは、名義を変更するだけで済む場合と、一度義父様が契約を終了して、修一さんが新規で契約をする場合があることです。
後者の場合は、契約条件などが変更される場合がありますので、契約内容が不利になるようであれば、返済の終了や契約期間の満了まで、義父様の名義を維持するなどの何らかの対策が必要になる場合があります。
上記は、個人事業主から個人事業主に事業を引き継ぐ場合ですが、他の方法として、義父様が法人(株式会社、合同会社等)を設立して事業を継続し、後々、代表を修一さんに変更する方法も考えられます。法人であれば、代表が変わっても、名義は法人そのものですから、資産・負債・契約などを引き継いで経営を承継しやすいというメリットがあります。
承継までに時間の猶予があるようでしたら、こちらの方法もご検討ください。
上記の内容で参考になりましたでしょうか。
修一さんのご成功をお祈りします。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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