対象:独立開業
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個人事業届けを出して半年ほど前から副業をしています。(本業は会社員)
しかし今年ももう終わりかけているのに全く売り上げが今のところありません。
確定申告や、何か提出・手続きしないといけないものは今年度はないですよね?
また、失業保険なのですが、手当を受け取れるのは90日後90日間ですが、今の会社を辞めたとしても個人事業届けを税務署に出している以上利益が全くなくても、失業手当は受け取れないのでしょうか?
その場合、一度廃業届を出して、再度半年後に(手当をすべて受け取り後)全く同じ情報で再開業することは可能なのでしょうか。
momo4profileさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
詳細は税務署やハローワークで確認するとよいでしょう
momo4profileさんこんにちは。
質問は、
(1)売上が無い場合の確定申告等の申請について
(2)個人事業届を出している場合の失業保険基本手当の給付について
(3)再開業についての3つですね。
以下、回答となります。
(1)売上が無い場合の確定申告等について
給与以外の所得が20万円未満の場合は、確定申告を行う必要はありません。ただし、売上が無くても青色申告の場合は、確定申告をすることで各種メリットはあります。青色申告ではない場合は、特に提出、手続きをする必要はありません。
<参考>
確定申告が必要な人https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
青色申告についてhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
(2)個人事業届を出している場合の失業保険基本手当の給付について
個人事業届を出している場合、失業保険の基本手当を受けることはできません。基本手当の受給条件は、「ハローワークで求職の申し込みを行い、就職の意思、能力があるにも関わらず職業に就くことができない状態」とあります。個人事業届を出している場合、職業に就いていると判断されるため、基本手当の受給はできなくなります。<参考>
失業保険の受給条件https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
また、一度廃業届を出すことで、基本手当を受給することは可能になりますが、momo4profileさんのように再開業する場合は、注意が必要です。2014年7月に厚生労働省は「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」を雇用保険の失業手当の給付対象にする旨の通達を出したと報道がありました。ただし、企業準備についての解釈には注意が必要です。あくまでも「求職活動と並行している」ことが条件となります。解釈を間違えると不正受給として扱われることもありますので、お近くのハローワークに相談することをオススメします。
<参考>
日経新聞記事http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF23H0K_T20C14A7EA2000/
株式会社ゴールパートナー社HP:http://www.goalpartner.jp/news/news20140826
(3)再開業について
個人事業主の場合、税務上は個人名での申告になるので、同じ屋号などで再開業を行うことは可能です。税務署で細かく教えてくれますので、一度問い合わせてみても良いかもしれません。
<参考>
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
momo4profileさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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