対象:損害保険・その他の保険
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いわゆる「生活賠償責任保険」ですね?
安倍君様
ご利用並びにご質問をありがとうございます。
早速ですが。
いわゆる「生活賠償責任特約」もしくは「個人賠償責任特約」についてですよね?
母体となっている契約(=主契約)による違いはありません。
が、最近、少数ですが、ごく一部の保険では違いが出てきています。
例えば。
主契約がペット保険の場合・・・賠償責任特約は「咬傷事故に限る」。
主契約が自動車保険の場合、選択によっては・・・賠償責任特約は「自転車事故に限る」。
主契約が少額短期の火災保険の場合・・・「賠償責任特約は補償の対象になっている物件無内に限る」。
と言う具合ですが、かなりマレなケースです。
なお、「法律上の責任」というのも、なかなかに難しくて。
>「個別の話は…ちょっと…」みたいな回答でした。
↑は、無理からぬことです。
実際に、「事故が起きてみなければ分からない」のが現実です。
というのも、事故が起きたら、まずは「事故の法律上の責任はダレだ?」という点を探し当てる作業から始まります・・・自動車事故でいうところの過失割合です。
ところで、お子様の場合「事理弁識能力の有無」が焦点になります。
では、事理弁識能力の有無って、どうやって立証するのでしょうか?
便宜上、「小学校入学前」ですと、「事理弁識能力が無い」と判断されているようです。
いかがでしょうか?
少しは参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
大泉稔
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
保険について、教えて頂きたいです。
「賠責」の保証に関して知りたいです。
日常生活賠責?個人賠責?だとか 色々とあるようです。
最近、子供が他人様の車へと傷をつけてしまいました。
今… [続きを読む]
安倍君さん (埼玉県/45歳/男性)
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