対象:家計・ライフプラン
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年末調整について
おとんさま
ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の年末調整についてですが
通常年末調整の提出書類としては
〇当年度分(令和2年分)の生命保険等の支払証明書や住宅ローン控除などの
当年度に関する書類
〇次年度(令和3年分)の扶養控除申告書
と大きく2つに分かれます。
今回のおとんさまの奥様を扶養にするか(できるか)どうかにつきましては
奥様の来年の年収が扶養控除対象となるかどうかによって変わります。
扶養に入れるかどうかの判断につきましては
所得税の計算だけで言えば
来年3月の退職後でも大きな問題はありません。
例えば、今回奥様を扶養に入れずに
来年の年末調整書類提出時期に扶養対象になることが確定していれば
その時に令和2年分の扶養控除申告書を再度提出すれば
所得税は来年の年末調整で奥様を扶養対象者として計算してくれます。
ただし、おとんさまのお勤めの会社で
配偶者手当の支給がある場合や
健康保険等の扶養とする場合には
手続きを行った時からとなりますので
扶養手続きのタイミングを早く行う必要があります。
この点につきましては、
「配偶者手当の支給基準」や「健康保険の扶養にできる基準」について
会社の担当者に事前に確認してみてください。
なお、本件質問とは直接関係ありませんが
奥様が来年3月で退職し、その後収入が無い場合でも
来年の住民税は今年の年収を基準に計算されますので
住民税の納付についても注意してください。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
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