対象:家計・ライフプラン
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先日、扶養に関して質問させていただき大変参考になりました。
主人の会社の方に扶養に入りたい旨を連絡した所いくつかの質問事項がありました。
(前職の退職理由や失業保険受給に関して)
私は昨年9月末で派遣社員で勤めていましたが、契約満了で仕事を辞めました。
そして、11月に失業保険の手続きをし、その後、3ヶ月失業保険を受給しておりました。
(基本手当日額5507円×90日 3月3日で受給は終了しました)
4月21日〜5月9日まで働く事になり、交通費含めて96000円くらいお給料が入る予定で、その後仕事をするにしても月10万以下で考えています。
上記のような条件で扶養に入れますか?
また、扶養された時に主人の保険料は上がったりしますか?
無知で大変申し訳ありませんがお教え頂ければと思います。
そらのよめさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
扶養について
はじめまして、そらのよめ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養に認定される基準は、「将来に向けて」の収入で判断され、年収130万円、月額収入ですと約10.8万円(130万円÷12月)、日額ですと3,611円(130万円÷360日)未満になります。
今後、お勤めの労働条件で月額、あるいは日額が基準値を超えるようですと扶養には入れません。また、労働条件はその金額以下で、残業などで基準値を超えるようなことがある場合は、年収で判断されます。
短期間の就労を繰り返されたり、収入が安定しない場合は、通常1年間の収入で判断しますが、ご主人が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合は、それぞれの規約で判断されますので、ご主人の会社に確認されるのがよいでしょう。過去の収入も合算されることもあります。
扶養に入ることにより保険料が上がることはありません。
評価・お礼
そらのよめさん
どうもありがとうございました。
収入が安定しない場合は主人の会社に確認してみます。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件です
そらのよめ 様
オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が、
年間130万円未満、1ヶ月当りの証乳が、108,334円未満、失業給付の基本手当日額が3,562円未満の全ての条件を満たしていることが必要です。
この場合の収入には、通勤交通費や各種手当ても含む総支給額です。
従いまして記載された内容であれば扶養の条件に合致します。
なお、ご主人の保険料は変わりません。
評価・お礼
そらのよめさん
どうもありがとうございました。
とても参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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