対象:ホームページ・Web制作
回答数: 3件
回答数: 7件
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お店で使用するホームページを業者に頼みましたが、1週間以内位にキャンセルを申し出ました。違約金を請求されましたが、まだサーバーの取得のみの連絡だけで、打ち合わせや作成は進んでいなかったので、違約金は断りましたが、その後契約時に使用したクレジットカードで引き落としをされています。
支払い予定は現金でしたが、違約金はクレジットカードで引き落とすと契約書に書いていました。
請け負い契約の場合、提供前ならいつでも解約出来るとネットで弁護士さんが答えていました。サーバーの取得をしている場合は、これには当たらないでしょうか?
また、違約金がホームページ作成費の15%や今後かかる保守管理費として、100%を請求されています。
この違約金請求は違法ではないでしょうか?
また、ややこしい話しですが、契約時に料金表示の錯誤があり、私は70万円の契約をしたつもりでしたが、キャンセルとなって、違約金を請求されてから、保守管理費も月々支払うように求められ、色々驚いています。
契約書表示は70万円の表示と、
保守管理費の箇所は斜め線が引かれて金額表示はなく、担当者も保守管理費などはないと言っていました。
今の現状はクレジットカードから引き落としがかかり、業者と折り合いを着けない限りは支払いは私にあるようなので、弁護士さんに頼まなければ行けませんが、私はこんな悪徳業者のために、弁護士費用を払うのは、なるべく避けたいとは思っていますが、弁護士費用を相手側に要求する事も出来るのでしょうか?
こんな怖い嫌な思いをして、人間不振になり、自営業も辞めようかと思う程精神的苦痛を味わっているので、慰謝料を請求したい位です。
弁護士費用と慰謝料を請求すると、裁判や弁護士同士の話し合いで、解決しずらくなったり、デメリットは大きいでしょうか?
コロナもあり、不況に陥っているのに、違約金など支払うお金はありません。
どうか、ご回答、お力添え下さい。
Rinka529さん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
契約書の内容を確認して弁護士会などの無料相談にご連絡を
はじめまして、横浜でWebコンサルタントをしている坂上と申します。
この度は怖い想いをされてしまいましたね。とても心配で不安な状況でいらっしゃると推察しております。
相手に知識がないことをいいことに、悪質な営業をしてくるホームページ業者は少なからず存在していますので、その類かもしれませんね。
この手の業者の場合は、たとえ裁判になっても有利になるように入念に契約書が作りこまれていることが多いので、下記の点が契約書に明記されいるかをご確認ください。
・キャンセルできる条件
・違約金が発生する条件
・違約金がホームページ作成費の15%であること
・保守管理費の支払い義務(何年しばり等の条件)
その上で、弁護士会などの無料相談になるべく早めに相談されることをお勧めします。
ただ、弁護士の無料相談は30分程度なので、よほど準備をしていかないと時間切れになってしまうことがあります。
よろしければ私の方で事前に相談にのらせていただくことは可能ですのでご連絡ください。
私のところにも同じような悩みを抱え相談にこられた方が何人かいらっしゃった経験がありますので、少しはお役に立てると思います。
評価・お礼
Rinka529さん
2020/04/28 21:39ありがとうございます。
契約書には全て記載があります。キャンセルした時もそう言う方がいるので、契約書を書いてもらっていますと言っていました。
ただ、契約書と説明内容不足と異なる。違約金が違法性があると言うところです。
回答専門家
- 坂上.哲也
- (長野県 / 起業コンサルタント)
- SSKグループ 代表取締役
売上拡大と利益最大化の専門家
建築士として起業後、インターネット日本上陸を機にIT導入支援コンサルティング会社設立。インターネット黎明期よりSEOやアクセス解析を始めとするWebマーケティングに取組み、独自の経営視点も併せ中小企業および店舗のための勝てるWeb戦略立案が主業務。
井上 昭弘
ITコンサルタント
-
契約内容次第ですが、違法と言い切れない可能性があります
書かれている文章を拝見する限り、悪質な契約のように思います。新型コロナの影響もあり不況の中、心の痛む内容だと感じました。
内容を確認させて頂いたところ、とはいえ違法請求とは言い切れない、難しい状況のように思います。厳しいお話になるかもしれませんが、おそらく契約書は押印済みで締結済み、クレジットカードの登録までされているとなると、ご自身の意思で契約したという事実がございますので、あくまで「契約書の内容が最重要」となるかと存じます。
※あくまで私の所感であり絶対的な法的根拠のある内容ではございませんので、ご理解のうえご確認下さい
■違約金がホームページ作成費の15%
このように契約書に書かれていて、違約金が契約締結後すぐに効力をもつようでしたら、70万円の15%である10万5千円は、支払う必要があるかと思います。
契約書に明記されているようでしたら、違法性はないかと思います。
■保守管理費として、100%を請求
サーバーは契約済のように読み取れますが、契約期間は把握されておりますでしょうか。
契約書に保守管理費の記載が無く、他の書類等にも保守管理費に関する内容の記載が一切無いようでしたら、利用していないサーバーの契約や保守管理費用は、解約に関する契約内容に沿って「契約解除」とする事で、支払わずに済むのかと思います。
但し、分割払いのような扱いで信販会社とリース契約のようになっている場合、キャンセルや返金は困難だと思います。「ホームページ リース契約」で検索すると「詐欺に気を付けて下さい」という記事が多数確認できるかと思いますが、この場合はご自身が内容に納得して決済した、という解釈となるので、状況としては極めて不利です。
■弁護士費用や慰謝料請求について
裁判沙汰となると精神的な疲労も多く、契約書の内容次第では弁護士に依頼しても勝訴できる保証はありません。かける時間や弁護士費用と、回収できる確率や金額を考慮すると、むしろマイナスになる可能性がある気がします。
■考えうる最善策
・全てのメールや書面でのやり取り、証拠を残しておく
・ホームページ作成費は15%(=10万5千円)支払い、サーバー契約は最短期間で解約する
→支払わない、支払えない、という事だけ主張すると、契約内容次第では債務不履行という扱いになりかねないため、契約内容の精査が必須です
・「小規模事業者持続化補助金」など、補助金制度の利用が可能か確認して、少しでも補填できるよう検討する
想定も含みますので、事実と異なる内容がございましたら申し訳ございません。
以上、少しでもお力になれば幸いです。
評価・お礼
Rinka529さん
2020/04/28 21:32契約書だけを見ると違法ではないかもしれません。
私は料金を錯誤していたので、無効に出来るかと言うところと、契約はリース会社ではなく、現金払いの予定で、まだ契約してサーバー取得しかしていないので、
キャンセルは出来るのではないかと言うところです。
色々と案も頂きありがとうございます。
文字数制限で書きたいことが書けません。
(現在のポイント:-pt)
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