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ホームページのリース契約解除したい

法人・ビジネス ホームページ・Web制作 2018/01/14 23:16

はじめまして、中西と申します。

ホームページのの契約解除について相談させて頂きたくメールを送らせて頂きました。
現在web制作会社と契約してホームページを開設しています。もう10年ほどの付き合いになりますが、対応が満足に行くものでは無いので、他社にお願いしようかと思っております。毎月25000円を払ってリース形式で運用していますが、金額に見合うほど対応してくれておらず、これは第三者の方に伺っても同じ回答でした。
契約を解除する際はどうしたものかと契約書を見てみましたところ、契約解除については下記のような文がございました。


---------------------------------------------

第8条(契約解除)

(1)契約者が本契約のいずれかに違反した場合は、違約金として契約金の1ヵ年分とし、弊社はただちに本契約を解除することができる。


(2)前項により本契約が解除された場合は、サンプルソースコードおよび派生プラグインを含む、ならびにそれらの複製物(改変されたものも含む)の一切を破棄するものとするなお、当該解除に伴い合理的な理由があると弊社が判断する場合は、弊社は契約者に対して派生プラグインの公開、配布の中止を求めることができるものとする。

---------------------------------------------


以上です。
契約期間といった縛りは契約書にもかかれておらず、契約の際も特に言われませんでした。また中途解約できないなどの記載も、私が見る限りありませんでした。なので、契約解除したいと言えば特にお金は払わなくてもいいとは思うのですが、相手が相手なだけに無茶な要求をしてこられそうで怖いのです。また恐らく、解除の申し出をしたらすぐにホームページは落とされると思うので、それはきちんとコチラで代用を用意しておきますが、気になるのが第8条の(1)の違約金です。解約金ではなく違約金と書かれておりますので、契約期間の設定もなく、また10年も契約しております。解約に関して私は違反してるとは思わないのですが、1ヵ年分だと30万円、こんな金額を請求されてしまうと考えると、新しいホームページも作れず前に進めないのが現状です。

こういった場合、請求されることなく契約解除は出来るものなのでしょうか。
どうかお力添えを頂けないでしょうか。

宜しくお願いいたします。

中西

toma777さん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )

回答:3件

服部 哲也 専門家

服部 哲也
SEO WEBコンサルタント

1 good

解る範囲でお答えします。

2018/01/15 01:27 詳細リンク

ご相談ありがとうございます。
お気持ち、よく解ります。

まず、そもそも契約書の効力についてですが、法律>契約書 だと解釈しています。
法律を逸脱する契約には効力がないという理解です。

また私は法律家ではありませんので、法律のことを正しくお伝えするコトは出来ないことをご理解ください。
現在、新会社を設立準備中ですが、その社長が弁護士ですので、万が一の時にはご紹介できます。

さて、リース形式とのことですが、リースであればリース会社との契約となり、リース会社に支払をしているはずで、期間も支払明細も再発行できるはずです。もしこの段階で話が整合しないのであれば、契約自体に問題があると考えられます。

違約金とのことですが、「違約」が発生すれば違約金も発生するかもしれません。しかし、そもそも契約書に解約について書かれていないのであれば、契約自体に問題があるでしょう。
また、25,000円の価値が有るかどうかは判断が難しいと思われます。
契約書を理解せずに契約してしまった側にも責任はありますので、その点も理解が必要です。

現在の会社の対応が悪いとのことでしたら、新しいページを作る準備を進めてはいかがでしょうか。

段取りとしては、
1サイト制作会社を見つけ制作の準備をする。
2解約を申し出る。
3解約までの期間を3ヵ月程度設けておく。
4その間に新しいページを制作する。
5契約解除と同時に新しいサイトへ切り替える。

もし、面倒臭いことを相手が言ってきたら、相手の要望を聞き出し、記録を取る。電話なら必ず録音をする。最終判断はせずに、一旦話しを切る。
弁護士会館などでやっている無料相談に出向いてみる。
もしくは、弁護士をご紹介するので、その方とまずは30分ほど無料相談をしてみる。
弁護士の指示を仰ぐ。

今の情報でアドバイス出来るとしたら以上となります。
上手く解約できますことをお祈り申し上げます。

回答専門家

服部 哲也
服部 哲也
(大阪府 / SEO WEBコンサルタント)
株式会社トゥルース MBA
050-3630-0014
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奥山 真 専門家

奥山 真
Webプロデューサー・編集者

1 good

ホームページのリース契約解除について

2018/01/15 11:33 詳細リンク

中西様

株式会社ミデアの奥山です。ご質問の件ですが、「本契約のいずれかに違反」していなければ違約金は発生しないという条項ですので、該当する事案がなければ解約したい旨を伝えていただいても大丈夫かと存じます。「解約したいと伝える=即違約金」ではなく、その後交渉する余地はありますので、まずは「●月に解約したい」と率直に申し出てみてはいかがでしょうか。

契約
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回答専門家

奥山 真
奥山 真
(東京都 / Webプロデューサー・編集者)
株式会社ミデア 代表取締役
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磯部 茂 専門家

磯部 茂
コピーライター

1 good

不利な契約内容。法律の専門家の意見を仰ぎたいところです。

2018/01/15 11:52 詳細リンク

リース契約に関するお問い合わせは、弊社でも以前から多く、やはり業者の怠慢などにより、
結構悩んでおられる方が多いようです。

基本的に、こうした仕事の依頼にリース契約は馴染まないと私的には考えております。

さて、中西さまの契約書に記載されています、
第8条の1の「契約者が本契約のいずれかに違反した場合」とは、具体的にどんな内容が記載されていますか?

↑は重要です。

また、中西さまの言われる「対応が満足にいくものでは無いので」とは具体的にどんな内容なのでしょう?

あと、リース契約をされて10年が経過しているとのこと。

リース契約の社会的通念は長くても7年くらいと思いますが。


以上を盾に、突破口が見つかるかも知れません。


こうした事案は、法律の専門家の意見を仰ぎたいところです。

現状、中途契約条項の記載がないのも、中西さまには不利に働きます。

せめて都度、契約期間、契約解除期間を設けておくべきでした。


現在のサイトが満足のゆくものでなければ、新たなサイトをつくりながら、

現在のリース契約業者と解約に向けて交渉をすすめるのが良いかと思いますが、

上記、「契約者が本契約のいずれかに違反した場合」の詳細と、

「対応が満足に行くものでは無いので」の具体例を記録しておくことをおすすめいたします。

先方はリース契約の違約金をせまるものと思いますが、

再度、下記事項を法律の専門家と話し合われてはいかがでしょう?


●第8条の1の「契約者が本契約のいずれかに違反した場合」とは、具体的にどんな内容が記載されているか?

●「対応が満足にいくものでは無いので」とは具体的にどんな内容なのか?

●リース契約をされて10年が経過している旨を法律に照らし合わせる。


以上、稚拙ですが、一助となれば幸いです。


中西さま、頑張ってください。

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契約書
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回答専門家

磯部 茂
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