対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
現在、今年の3月1日から短時間勤務に変わり、月に18日の出勤となりました。残業も何もしなければ、総支給額が138,000、 手取りが102,168円程度です。賞与が出ることもありますが、年2回で100,000以下くらいです。主人の扶養に入って社会保険を免除というのがあると聞いたのですが、それはこの勤務体制ではできないものでしょうか。年間108,000以下ならば社会保険を夫の会社にしてもらってという資料をみたのですが、それは手取りの事か総支給額のことなのかよくわかりません。
宜しくお願いします。
みぐみぐさん ( 島根県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
社会保険の被扶養者の1年間の収入制限は130万円が目安です。
みぐみぐさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
社会保険の被扶養者となるための1年間の収入の制限の目安は、130万円です。
これを月に均すと108,333円以内ということになりますが、被扶養者として申請しょうとする月の前月以前3カ月分の合計収入が325,000円以内であれば、被扶養者となれる旨規定されています。それ以降は1年間に130万円以内ということに留意する必要があるかと思います。
所得税における計算のように収入から必要経費を差し引いた金額を基準にしません。
所得税の計算では、通勤手当は非課税扱いですが、社会保険の被扶養者の収入の計算においては、通勤手当は、控除されません。また、所得税において必要経費にできるもののうち、減価償却費、家賃等いくつかの項目も社会保険においては、控除の対象にならないとされています。少なくても手取り計算をされているとすれば、少し計算が違うと考えられます。
加入されている健保組合によっても多少の差異はあるようです。収入に対し、支出された項目、金額を示し、ご主人の勤務先を経由して健保組合にお尋ねになるのが、正確で迅速な回答が得られると思われます。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A