対象:新築工事・施工
度々失礼いたします。建築士事務所協会へ、苦情相談の申し込みをしましたところ、先ほど建築士の方から突然メールにて連絡が入りました。恐らく、建築士事務所協会の方から先方へ連絡が入ったものと思われます。要約すると、設計作業は既に行っており、突然解除したいということで、仕方なく承知。依頼をうけて、提案設計を行う為に、敷地を調査し、細かい要望をうけて5月の時点から相当な時間の業務を行っており、契約書18条-8の述べてあるように、既に支払った費用に関しては返金できない。本来なら、突然の中断、解除に際しての精算も契約上にはその都度あるが、こちらからさらに費用を請求することは、現時点では控えたいと考えている。というものでした。契約時点では、重要事項説明書と委託契約書を両方サインしています。18条ー8には、甲から乙へ既にしはらわれた設計監理料、構造設計料および建築確認申請代行費用、その他すべての費用については返金できないものとする。とかいてあります。19条には甲の契約解除の権利もありますが、甲は乙が行った業務に対して国土交通省告示15号に基づき賠償すると述べてあり、これは結局は、逆に設計士さんが、基本設計において、たくさん業務を行ったと説明できれば、これ以上に料金が発生する可能性があるということなのでしょうか?5月が初顔合わせで要望を聞いていただき、2回目にお会いした6月にはそれに基づいたデッサンをいただきました。契約は3回目にお会いした7月頭ですが、契約前にもメールにて数回、頂いたデッサンプランから変えたり削除したりした箇所や、要望もお伝えしました。契約後は7月いっぱいは要望をうけつけるとお話をいただいていたので、2回ほどメールにて相談させていただきました。8月に入り11日には、家族の都合でこちらから中断のお願い、26日には結局キャンセルに至ってしまったので、打ち合わせは一度もできず、基本設計の進行具合も分からない状態です。もちろん建築士の方に費やして頂いた時間や作品に支払いが生じるのは承知しており、突然のことなので本当に申し訳なく思っておりますが、素人には、目に見えない大きなお金なので説明をおねがいできますか?とお願いしても連絡さえもいただけない状態でしたので、不当に感じておりましたが、18条ー8が含まれる契約書に契約した以上は仕方のないことなのでしょうか?
補足
2017/09/21 08:42契約前に、キャンセル時にはどのようになりますか?という質問をしており、解約時点までにできあがっている物に対して請求が生じるという答えを頂いたと記憶しておりますが、その時までに支払った費用は一切返金は行われないという説明はありませんでした。7月頭の契約時には建築士の方に契約書と重要事項説明書を読みあげて、所々説明もしていただきました。18-8も読みあげていただいたのだと思います。ただ、同時に19条の甲の解除権、21条、解除に伴う精算という項目もよみあげていただき、それは契約前に聞いていたキャンセル時への対応と同じものであると理解し、使われている言葉は難しいけれども、同じように述べてあると、その時点では思っておりました。今回、私が反省すべき点は、19条や21条と18-8とを照らし合わせて、成果物に対して賠償責任が生じるという項目と、一度支払われた費用は返金されないという項目を、重ねて考え、疑問視し質問に及ぶことができなかった点なのだと思います。平たく言えば、契約書は結局、キャンセル時には、それまで支払ったものは、一切帰ってこず、プラス、その時までに費やした時間などが考慮され、それ以上の賠償責任が生じるということが書いてあるのだと今回初めて理解しました。もちろん先方もビジネスなので、そのようにストレートないい方はされませんが、私自身があまりにも素人で、契約書などの場になれていなかったというのが結果に表れたのだと思います。7500万、総予算いっぱいの契約書をもってこられたのも、きっと私の様にキャンセルに至った時を考えてだったのだと、納得しました。素人の泣き言ですが、国土交通省告示15号に基づき精算が生じる、や成果物に支払いが生じるというのは、結局は18-8に気づけなければ、ただの飾りの言葉であり、むしろ建築家の方を守る様に契約書はできているのだと痛感いたしました。契約前にかいていただいたデッサンにも請求が生じることも知りませんでしたし、一晩、悶々とネットで同じようなケースを調べたりしておりましたが、結局は建築事務所協会を通して連絡が入ってからの対応がここまで強気なのは、それなりの答えを先方が持っておられる証拠なのだと思います。250万円という額はいまだに不当に思いますが、次回、家をたてる時は、一度家に持ち帰り、弁護士さんなどを通して、理解した上で契約したいと思います。
はんみさん ( 沖縄県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
清水 煬二
建築家
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その契約項目は、有効とは限りません。
契約は、両者合意の上で成立するので、書面のサインが無くても民法上は有効です。
ですが、補足で説明されたように
契約書にサインする前の作業費用を支払うと思っていなかったのであれば
それ以前の作業は、契約の合意がないので請求できないことになります。
建築士法上は、そういったトラブルや間違いを無くすように、重要事項説明書を
契約前に交付すること、となっています。口頭で合意していたり、簡単な契約書では
勘違いがあると困るからです。
契約書の18条ー8は、記載されていても、有効とは限りません。
契約前の作業が含まれていないのなら、支払いタイミングは着手金的な意味合いでの
250万円ですから、通常は解約の方法に従って精算されるべきものです。
18条ー8が書いてあっても、書いてなくても同じことです。
一方的に押し付けることはできません。
相談者さんがすべきことは、上記を理解して建築士事務所協会へ相談に行ってください。
また、その建築士には、国土交通省告示に従った計算書、作業時間、直接人件費、経費を
出してもらって、疑問点は納得できるように話し合うべきです。
それを建築士がしない場合、どういう方法があるかも
建築士事務所協会で相談して意見をもらってください。
ミタス一級建築士事務所 清水
評価・お礼
はんみさん
2017/09/22 13:12お忙しい中、たくさんのアドバイス、本当にありがとうございます。建築士の方から18-8によって、返金はされないというお返事をいただいたものの、契約書の、契約解除に関するの事項、第8条には、第19条、第20条および第21条の確定によると述べてもあり、そこには18-8の方が有効とは書かれていなかったので、そこも含めて、建築士事務所協会の方に相談にのっていただこうと思います。契約に入る前に5月、初顔お合わせの後に、メールにてキャンセル時のことについて伺ったときには、返信がすぐに来て、キャンセル料は既に終了している設計作業についての精算、国土交通省の規定に基づくもの、一般的な設計事務所と比べてもイレギュラーなことは設けていないというお返事も頂いた記録も残っておりますので、その書類も持参して、面談していただこうと思います。あまりにも素人で、何度も諦めかけておりますが、こちらでいただくアドバイスを見ると、大きな金額でもありますし、やはり納得いくまで相談してみようと頑張ることが出来ます。ありがとうございました。
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