確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料 - 新築工事・施工 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:新築工事・施工

確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料

住宅・不動産 新築工事・施工 2023/10/13 14:12

打ち合わせをしていくなかで工務店の対応への不信感から注文住宅の契約解除を申し出たところ、工務店より1.敷地調査費2.地盤調査費3.契約時印紙代4.敷地内表土鋤取り工事、残土処分費等造成工事費5.確認申請料6.設計料(契約時設計費は建築本体工事、付帯工事、照明器具カーテン他工事費、外構工事(外部業者委託)造成工事の合計額に対して3%約140万。契約解除でその80%約110万の請求)合計約230万の請求がありました。
1から5については実費請求と理解しておりますが6の設計料については支払い義務のある妥当な金額でしょうか?
契約解除を申し出た時点では内装や外装の打ち合わせ途中でまだ確定しておらず外構工事の打ち合わせはこれからという段階でした。
今後未確定分を決定し最終仕様確認後、製本及び建築確認が降り次第着工の予定でした。
そこでお尋ねですが1.設計料のなかに監理料も含まれると思いますが設計3分の2.監理3分の1という考え方でいけば、監理のぶんは引いた金額の請求が妥当ではないか?2.打ち合わせの途中であったため設計は完了しておらず、最終仕様確認もまだしていないため部材の発注もされていない段階で契約時設計費の80%請求は妥当か?という点です。
よろしくお願いいたします。

dobbyさん ( 福岡県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

設計施工一式工事の盲点

2023/10/13 17:25 詳細リンク
(5.0)

はじめまして
お急ぎの案件とお見受けし、ご参考までに回答させて頂きます。

本来の「建築設計事務所」と「工務店」の分離発注であれば、設計事務所側の進捗状況(基本設計段階か実施設計段階か)で中途契約解除の違約金も分かりやすいのですが、設計施工一式発注の場合、設計内容が見積書内に詳細がないと分かりづらいですよね。
未だに設計費は工事代金の○○%と経費のように表示しているケースもあるようです。

工事請負契約書には「約款」が添付されるのが普通で、契約解除時の事項も載せており、重要事項説明時に工務店側が説明(契約解除時に発生する金額等)しているかが焦点になると思います。

既に確認申請を提出しているということは、住宅設備機器やクロス選定など最終決定してなくても実施設計まで済んでいる可能性も高いですね。

違約金設定は事業所によっても違いがあるので一概に言えないませんが、今後の進め方として「住宅トラブルの解決のための支援制度」をご利用になっては如何でしょうか。

「国土交通省大臣指定の相談窓口 住まいるダイヤル」⇒相談無料です。
https://www.chord.or.jp/index.html

(相談例)注文住宅の設計契約を解除するには?
https://www.chord.or.jp/faq/detail/detail_149.html

dobbyさんだけでなく、ハウスメーカーや設計施工一式工務店とトラブルになっているケースを多く耳にしますので他の方にもご参考になれば幸いです。

重要事項説明
契約解除
工事請負契約
住宅トラブル
注文住宅

評価・お礼

dobbyさん

2023/10/15 09:36

早速ご対応いただきありがとうございます。
設計料については約款には履行割合に応じて報酬を支払うとありますがそれが80%ということになるのでしょうか?また、監理は着工前ですので対象外ですよね。

齋藤 進一

2023/10/15 18:28

ご評価くださりありがとうございました。
基本的に着手していない工事監理費は含まれないのが常識で、設計監理費一式表記の場合は割合を提示して頂くと分かりやすくなりますね。

回答専門家

齋藤 進一
齋藤 進一
(埼玉県 / 建築家)
やすらぎ介護福祉設計 代表
048-935-4350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を

医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう

齋藤 進一が提供する商品・サービス

対面相談

バリアフリー住宅(新築・リフォーム/リノベーション)のご相談

終の棲家としての「介護福祉住宅・障がい者住宅・車椅子住宅・高齢者住宅」の考え方をアドバイス致します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

確認申請後着工前の工事請負契約解除の際の設計料

2023/10/15 12:49 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、注文者からの請負契約の解約の際には請負者に対して解約時までにかかった費用を払って(賠償して)解約することができます。

解約の申出を請負者にすると、請負者からかかった費用が請求されるわけですが、この際に平均的損害を超える賠償の場合には超えた部分は無効という規定が消費者契約法にあり、多くの請求にはこの平均的損害を超えて請求してくるものです。

それは、請負者側にとっては解約は大きな損失なので、解約の際にはできる限り請求しておこうという意図が見えてきます。

こうした内容を踏まえて、今回のご指摘の点につきまして、設計料の内訳がわからないと請求額の妥当性が不明瞭です。
したがって、請負者側には請求されている設計料の明細提出を求めるべきです。

例えば、監理料は工事着手後に発生するものですし、設計図が施工図として完成していないのであればその部分については払う必要性がありません。

その他、建築確認申請済みであれば申請料は請求されますが、そもそも設計が完了していない状態で確認申請をすることには疑問を感じます。

申請時点で「プラン変更はもうしません」と宣言してしまっているのであれば別ですが、注文者の了解をもらわずに確認申請しているのであれば申請は請負者側が勝手に行ったということなり、その費用は請求に値しないことになります。

今後の対応については、請求されているすべての費用の明細を出してもらうように請負者に要求する必要があります。

そうやって出てきた明細に、妥当性と先ほどお伝えした平均的損害を超えていないかどうかを精査する必要があります。
こうした過程を踏まえて、請求額に対しての支払いをするべきですね。

なお、当方で請負契約の解約をサポートした事例がございますので、ご参照いただければと思います。
https://ameblo.jp/anesisplan/entry-12813364455.html

以上、ご参考になれば幸いです。

また、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

それでは、何とぞよろしくお願い申し上げます。

■注文住宅やハウスメーカーの解約に関する個別相談
詳しくはこちら
https://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-7328/

アネシスプランニング(株)
https://www.anesisplan.co.jp/
電話:03-6665-6877
メール:info★anesisplan.co,jp
★印を@に変えてお送りください。

アネシスプランニング
請負契約
契約解除
ハウスメーカー
注文住宅

評価・お礼

dobbyさん

2023/10/17 13:45

素人にもわかりやすいアドバイスをいただきありがとうございます。
プロの方のご意見大変参考になりました。
工務店との交渉に役立てたいと思います。

寺岡 孝

2023/10/17 18:00

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
請負者側も民法や消費者契約法に係る解約条件をよく理解していないケースも散見されますので、今後の対処についてはそのあたりが理解できているかも考慮しておくべきかと思われます。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
寺岡 孝
電話:03-6665-6877
メール:info★anesisplan.co.jp
★印を@に変えてお送りください。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【5/5~6連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【5/3・4連休開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

建築士との契約解除について2 はんみさん  2017-09-20 23:52 回答1件
納期遅れや欠陥だらけ ゆがいっぱいさん  2016-11-16 23:18 回答1件
契約解除について takashisさん  2017-02-28 22:58 回答1件
請負契約解除について amedasuさん  2015-09-29 19:54 回答2件
新築住宅(請負契約)の契約解除について b4_bd21さん  2017-08-10 11:04 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)