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対象:新築工事・施工

清水 煬二

清水 煬二
建築家

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その契約項目は、有効とは限りません。

2017/09/22 09:16
(
5.0
)

契約は、両者合意の上で成立するので、書面のサインが無くても民法上は有効です。
ですが、補足で説明されたように
契約書にサインする前の作業費用を支払うと思っていなかったのであれば
それ以前の作業は、契約の合意がないので請求できないことになります。

建築士法上は、そういったトラブルや間違いを無くすように、重要事項説明書を
契約前に交付すること、となっています。口頭で合意していたり、簡単な契約書では
勘違いがあると困るからです。

契約書の18条ー8は、記載されていても、有効とは限りません。
契約前の作業が含まれていないのなら、支払いタイミングは着手金的な意味合いでの
250万円ですから、通常は解約の方法に従って精算されるべきものです。
18条ー8が書いてあっても、書いてなくても同じことです。
一方的に押し付けることはできません。

相談者さんがすべきことは、上記を理解して建築士事務所協会へ相談に行ってください。
また、その建築士には、国土交通省告示に従った計算書、作業時間、直接人件費、経費を
出してもらって、疑問点は納得できるように話し合うべきです。

それを建築士がしない場合、どういう方法があるかも
建築士事務所協会で相談して意見をもらってください。

ミタス一級建築士事務所 清水

重要事項説明
契約
契約書
トラブル
建築

評価・お礼

はんみ さん

2017/09/22 13:12

お忙しい中、たくさんのアドバイス、本当にありがとうございます。建築士の方から18-8によって、返金はされないというお返事をいただいたものの、契約書の、契約解除に関するの事項、第8条には、第19条、第20条および第21条の確定によると述べてもあり、そこには18-8の方が有効とは書かれていなかったので、そこも含めて、建築士事務所協会の方に相談にのっていただこうと思います。契約に入る前に5月、初顔お合わせの後に、メールにてキャンセル時のことについて伺ったときには、返信がすぐに来て、キャンセル料は既に終了している設計作業についての精算、国土交通省の規定に基づくもの、一般的な設計事務所と比べてもイレギュラーなことは設けていないというお返事も頂いた記録も残っておりますので、その書類も持参して、面談していただこうと思います。あまりにも素人で、何度も諦めかけておりますが、こちらでいただくアドバイスを見ると、大きな金額でもありますし、やはり納得いくまで相談してみようと頑張ることが出来ます。ありがとうございました。

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この回答の相談

建築士との契約解除について2

住宅・不動産 新築工事・施工 2017/09/20 23:52

度々失礼いたします。建築士事務所協会へ、苦情相談の申し込みをしましたところ、先ほど建築士の方から突然メールにて連絡が入りました。恐らく、建築士事務所協会の方から先方へ連絡が入ったものと思… [続きを読む]

はんみさん (沖縄県/44歳/女性)

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