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柴田 博壽
税理士
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遺産総額が基礎控除以下なら無税で、処分も自由です。
kakoneko$さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
ご主人が生前、取得された金融資産ということで贈与税のことをご心配なさるのも無理からぬことです。
しかし、ご安心ください。ご主人がご存命であれば、贈与ということも考えられ、もし1年間に贈与の金額が110万円を超えていれば、贈与税の申告が必要という場合もあった訳です。
ところが、ご主人は、亡くなられたことで、kakoneko$さんが贈与ではなく、相続財産となります。はたしてこの株式を含め、遺産総額はどれくらいでしたでしょうか?
相続人は、kakoneko$さんお一人とお見受けしましたが、遺産総額は相続税の基礎控除以下でしたか、あるいは超えていたでしょうか?
相続税の基礎控除は、従来6,000万円でしたが、平成27年1月1日以降に亡くなられたケースでは、3,600万円に改められました。
いずれにしてもこれらの金額以下であれば、相続税額も発生しませんし、申告も不要となります。そのときは、この株式は、相続税のかからない相続財産となります。それであれば、名義変更を行うなどして、kakoneko$さんが処分自由な財産ということになりますね。
なお、株式の売却によって利益があった場合は、譲渡所得となります。
ご参考になります。
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