対象:投資相談
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はじめまして、初めて相談させて頂きます。私は現在は日本在住ですが、一昨年までアメリカ在住で、その際の投資口座を今も持っています。そこで、その投資方法と課税についてお聞きしたいと持っております。
私の投資口座はIRAなどのRetirement口座ではなく、普通のmutual fundです。ただ、普通の投資と違って15年後まで降ろさない事が前提で、最初の数年はアグレッシブな投資設定で満期近くなるとだんだんコンサバティブになっていく物です。そして、利子は分配せずにそのまま投資に回すものです。
質問です。利子を分配せず再投資なのに、アメリカ側で利子分に10%の税金がかかっていました(2013年分の1042-Sが送られてきました。1042-Sは日本の税金用の書類でしょうか?それともアメリカ用で、引かれた10%の一部がTAX RETURN後に戻ってくるのでしょうか?)。そして、この利子分を日本でも申告しないといけないそうです。ということは、再投資される、つまり利益確定していない利子に日本・アメリカ双方から課税されるという事でしょうか?それだと、将来損が出たときに税金の取られ損ということになる気がするのですが、それが普通なのでしょうか?
また、もう1つ質問なのですが、たとえば投資口座を全額降ろして日本に資金移動した場合、どの部分に日本から課税されるのでしょうか。全額(元金+利子分+キャピタルゲイン分)ではなくて、一部(元金除く、利子分+キャピタルゲイン分)だと理解していますが、正しいでしょうか。元金の部分は、すでにアメリカで税金を払い済みなので、日本で課税されたら二重課税ですよね。また、この全額降ろす時もアメリカから10%課税されるのでしょうか?
とても基礎的な部分で分からなくなっているのだと思いますが、自力で調べるには限界だと思ったのと、正しい情報が欲しいと思い、こちらにご相談させて頂きました。アメリカの投資口座は、他にIRAなどもあり、リタイアするまで保持したいので、アメリカの投資と税制に詳しい専門家の方を今必死で探しております。どうぞよろしくお願い致します。
A. Tanakaさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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日本で確定申告する際に外国税額控除の適用を受けます
A. Tanakaさんへ。お待たせしました。FPの杉浦恵祐です。
A. Tanakaさんは現在は日本の居住者なので、日本国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得に対しても課税されます。しかし、米国で生じた譲渡益や利子や配当所得は、米国でも源泉徴収されるので、日本と米国の双方で二重に課税されます。
よって、2013年分の米国の所得を日本で確定申告する際に、送られてきた1042-Sを添付して、税額控除である外国税額控除の適用を受け、二重課税の調整をします。
株の配当や投信の分配金に課税された、将来売却するときに売却損が出た、その損で昔に収めた配当や分配金の税金が返ってくるかといえば返ってきません。これは日本でも同じですし普通です。(先に損が出た場合はそれを3年間繰り越すことはできます)
「投資口座を全額降ろして(売却して)日本に資金移動した場合、どの部分に日本から課税されるのでしょうか。」
当年中の利益、つまり当年中の利子・配当と売却益(キャピタルゲイン)に課税されます。投資元本には課税されません。ただし、購入時と売却時それぞれその時点のレートで円換算し課税されますので、元本部分の為替差益があればそれも売却益に含めて課税です。
売却時に米国で源泉徴収されたら、利子・配当と同じく1042-Sが送られてきますので、翌年の確定申告でそれを添付し外国税額控除を受け二重課税の調整をします。
評価・お礼
A. Tanakaさん
2014/06/24 02:12お返事ありがとうございます。とても分かりやすく書いてくださったので、随分と頭の中が整理されてきました。ただ、また新たに質問が生まれてしまったので、新たに質問をさせて頂きました。もしもお時間があるようでしたら、ご回答を頂ければ幸いです。
本当にありがとうございました。
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