贈与税の配偶者控除の特例についての質問です。
私は23年前に妻の母の宅地を無償で借り、自宅を新築し現在も居住しています。
昨年妻の母が亡くなり遺産分割協議が合意しました。
相続人は妻と義姉の二人で、相続財産は私たちが居住している宅地80坪と預金400万円です。
遺産分割協議の結果、妻が宅地全部を取得し、義姉は預金400万円と代償分割金1300万円を取得することで合意しました。
代償分割金は私が妻に贈与し、妻が義姉に支払い宅地の登記が完了しました。
妻への代償分割金の贈与は「贈与税の配偶者控除の特例」が適用できると考えていましたが、税務署の電話相談では詳細な説明は出来ませんでしたが、事務的にと代償分割金は適用されないとの回答でした。
一部の税理士さんのホームページでは住居用の不動産の「取得原因は問わない」との記述がありますが、上記の場合に贈与税の配偶者控除の特例は適用されるのでしょうか?よろしくお願い致します。
miyasanさん ( 愛知県 / 男性 / 66歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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「譲与税の配偶者控除」の適用があります。
miyasanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
代償分割のお金を配偶者に出して貰った場合に「贈与税の配偶者控除」の適用があるのかというご質問にお答えします。
結果は、大丈夫なのです。居住することが確実でしたら、売買でも相続でもその取得原因は問われていません。
つまり、居住のためでしら、売買でも相続でもその取得原因は問わないわけですね。
そうすると「次女が宅地全部を取得し、長女は預金400万円と代償分割金1300万円を取得する」旨の遺産分割協議書どおりの方法で問題なく、「譲与税の配偶者控除」が適用されるということになります。
贈与税の申告書を提出することが要件であることは言うまでもありません。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

miyasanさん
2016/01/24 14:25回答ありがとうございました。
近くの税理士さん2~3人の方にお伺いしましたが明確な回答は頂けませんでした。最悪は夫婦間の金銭貸借で対応しようと考えていましたが、長期の返済となるため憂慮しておりました。柴田先生に明確な回答を頂きスッキリしました。早速贈与税の申告書を提出いたします。

柴田 博壽
2016/01/24 15:19ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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