過去の過払いと思われる固定資産税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

過去の過払いと思われる固定資産税について

マネー 税金 2017/01/24 21:56

すでに他界した母が支払っていた固定資産税について、どう考えても払いすぎと思われるのですが?母名義の土地、建物を相続で取得することになりました。固定資産税評価額は建物450万、居住用宅地3100万、市街化区域内農地800万(間口2.5mで宅延部分27mの不整形地、地下中央に畑灌用125mm配管が埋設してあります)。不動産業者の査定は建物ゼロ評価、居住用宅地2280万、市街化区域内農地520万、不動産鑑定士の評価は建物ゼロ評価、居住用宅地2190万、市街化区域内農地525万です。地元の業者の話では市街化区域内農地については不整形地で、まず買い手はないとのことで、宅地についても固定資産税評価額ほどの価値はないということでした。固定資産税評価額というのは、おおむね時価の7掛けが目安であるといわれてますので、一般的に考えてもあまりにも乖離が大きいと思えるのですが?ちなみに年間の固定資産税額32万です。このような場合、被相続人が過去に支払った固定資産税の還付を請求して認めて貰うことはできませんか?

yotaroさん ( 長野県 / 男性 / 58歳 )

回答:1件

払い過ぎ?固定資産税を軽減させる方法

2017/01/25 12:01 詳細リンク

Yotaroさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、各種の評価減の適用誤りなどで固定資産税の課税誤りは少なくないのです。
もし、そのような場合でも救済するための規定がありますから、ご安心ください。
一般的には、地方税法(432条1項)の規定により、「評価額」について不服の場合、地区の「固定資産評価審査会」に審査の申出書をすることになります。
ただし、この申出は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に行う必要があること、また、一般的には「還付金の消滅時効は5年と定められています。(同法18条の3)
所有者又は代理人の指定を受けた人(弁護士、税理士等以外も可)が申請者となりますが、相続人も含むものと解されます。
しかし、固定資産の評価額に「重大な錯誤」があった場合は直ちにこの価格を修正しなければならないとされています。(同法417条1項)
この「重大な錯誤」とは、
・固定資産課税台帳に登録する際の誤記
・価額を決定する際の計算違い
・明瞭な誤記又は認定の誤り
等、客観的に見て価格の決定に重大な誤りがあると認められるような場合に該当します。
この制度は、逆に納税者側から見れば、「価額是正の手続き」として考えることができます。
納税者が評価額に納得がいかないため、市の担当課に相談したところ、「重大な錯誤」と判明したというケースがあります。
重大な錯誤の場合は、市町村の判断で10年あるいは20年遡って返還することもあるようです。
なお、平成22年6月3日の最高裁判決は、名古屋高裁への差し戻し判決でしたが、事実上、固定資産税の過徴収金の返還期間は最高20年とされています。
ご参考になれば幸いです。

軽減
消滅時効
代理
固定資産税
審査

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
贈与税の配偶者控除の特例について miyasanさん  2016-01-21 19:16 回答1件
(相続税)土地の評価 「貸宅地」「貸家建付地」 melemakaniさん  2014-06-11 16:01 回答1件
申告方法が全くわかりません。 ようじぇんさん  2016-01-17 15:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)