すでに他界した母が支払っていた固定資産税について、どう考えても払いすぎと思われるのですが?母名義の土地、建物を相続で取得することになりました。固定資産税評価額は建物450万、居住用宅地3100万、市街化区域内農地800万(間口2.5mで宅延部分27mの不整形地、地下中央に畑灌用125mm配管が埋設してあります)。不動産業者の査定は建物ゼロ評価、居住用宅地2280万、市街化区域内農地520万、不動産鑑定士の評価は建物ゼロ評価、居住用宅地2190万、市街化区域内農地525万です。地元の業者の話では市街化区域内農地については不整形地で、まず買い手はないとのことで、宅地についても固定資産税評価額ほどの価値はないということでした。固定資産税評価額というのは、おおむね時価の7掛けが目安であるといわれてますので、一般的に考えてもあまりにも乖離が大きいと思えるのですが?ちなみに年間の固定資産税額32万です。このような場合、被相続人が過去に支払った固定資産税の還付を請求して認めて貰うことはできませんか?
yotaroさん ( 長野県 / 男性 / 58歳 )
回答:1件
払い過ぎ?固定資産税を軽減させる方法
Yotaroさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、各種の評価減の適用誤りなどで固定資産税の課税誤りは少なくないのです。
もし、そのような場合でも救済するための規定がありますから、ご安心ください。
一般的には、地方税法(432条1項)の規定により、「評価額」について不服の場合、地区の「固定資産評価審査会」に審査の申出書をすることになります。
ただし、この申出は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に行う必要があること、また、一般的には「還付金の消滅時効は5年と定められています。(同法18条の3)
所有者又は代理人の指定を受けた人(弁護士、税理士等以外も可)が申請者となりますが、相続人も含むものと解されます。
しかし、固定資産の評価額に「重大な錯誤」があった場合は直ちにこの価格を修正しなければならないとされています。(同法417条1項)
この「重大な錯誤」とは、
・固定資産課税台帳に登録する際の誤記
・価額を決定する際の計算違い
・明瞭な誤記又は認定の誤り
等、客観的に見て価格の決定に重大な誤りがあると認められるような場合に該当します。
この制度は、逆に納税者側から見れば、「価額是正の手続き」として考えることができます。
納税者が評価額に納得がいかないため、市の担当課に相談したところ、「重大な錯誤」と判明したというケースがあります。
重大な錯誤の場合は、市町村の判断で10年あるいは20年遡って返還することもあるようです。
なお、平成22年6月3日の最高裁判決は、名古屋高裁への差し戻し判決でしたが、事実上、固定資産税の過徴収金の返還期間は最高20年とされています。
ご参考になれば幸いです。
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