
柴田 博壽
税理士
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「譲与税の配偶者控除」の適用があります。
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miyasanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
代償分割のお金を配偶者に出して貰った場合に「贈与税の配偶者控除」の適用があるのかというご質問にお答えします。
結果は、大丈夫なのです。居住することが確実でしたら、売買でも相続でもその取得原因は問われていません。
つまり、居住のためでしら、売買でも相続でもその取得原因は問わないわけですね。
そうすると「次女が宅地全部を取得し、長女は預金400万円と代償分割金1300万円を取得する」旨の遺産分割協議書どおりの方法で問題なく、「譲与税の配偶者控除」が適用されるということになります。
贈与税の申告書を提出することが要件であることは言うまでもありません。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

miyasan さん
2016/01/24 14:25
回答ありがとうございました。
近くの税理士さん2~3人の方にお伺いしましたが明確な回答は頂けませんでした。最悪は夫婦間の金銭貸借で対応しようと考えていましたが、長期の返済となるため憂慮しておりました。柴田先生に明確な回答を頂きスッキリしました。早速贈与税の申告書を提出いたします。

柴田 博壽
2016/01/24 15:19ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
贈与税の配偶者控除の特例についての質問です。
私は23年前に妻の母の宅地を無償で借り、自宅を新築し現在も居住しています。
昨年妻の母が亡くなり遺産分割協議が合意しました。
相続人… [続きを読む]
miyasanさん (愛知県/66歳/男性)
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