今年1年で色々なことが起き、確定申告が必要なのかどうかがわからないので教えていただきたいです。
2016年の出来事をまとめますと・・・
3月31日まで就業していた
(源泉徴収票によると約95万の収入)
4月~7月まで失業保険をもらう
7月に入籍し、主人の扶養に入る
(主人の年収は約900万円)
9月に知人が亡くなり相続をする
(知人=実家の近所のおばあさん。
身寄りがなく、相続人が法的にいなかったため
公正役場に公正証書遺言を届けてあり、私が受遺者として記載されていた。
相続したものは預貯金600万円と築33年のマンション(母いわく、現在の価格は800万円程度)
のみであり、すでに登記は私の名義になている。私は離れた場所に住んでいるため
今後、両親が管理をして、他人に貸す等はせず、私や兄弟が帰省した時に別宅として使用するのみ)
以上です。
私よりは知識のある知人に相談したところ、意見は分かれており
他人からの遺産であるので、贈与(遺贈)になるから贈与税があるはずという方と
法的に相続人がいない人が、ちゃんとした遺言で残した受遺者は相続人になるから
申告の必要がないはずという方もいて・・・
現在持ち家ではないので、固定資産税のこともわかりません。
私が持っているものにたいして、主人の会社の年末調整には関係あるのでしょうか??
今年起きたこと、今後の年末調整で主人に伝えることなど
申告の必要があるかも不明ですし、申告する場合は、私個人が税務署に行くのか
主人の会社に報告をするのかも無知すぎてわかりません。。。
相談先も、直接税務署なのか税理士の方なのか行政書士の方司法書士の方なのか・・・
問題なく今年を終わらせるためには、どうすればよろしいでしょうか?
補足
2016/11/02 13:02早々にご回答いただきありがとうございます。
主人の会社より保険料控除申告書がまいりましたので、重ねてお伺いしてもよろしいでしょうか?
私が働いていた時期も含む保険料控除の申告は主人の会社にするのですか?それとも確定申告で私自身が行うのか時期によってわけるのでしょうか?
詳細等は先の質問と重複するところもございますが、下記です。
1月~3月の給与 約95万円(源泉徴収税額19720円)
4月~6月 失業保険受給
7月~主人の扶養に入る
生命保険料控除証明書(1~12月分)
契約者が私名義の生命保険(主人が受取人)
契約者が私名義の医療保険(私が受取人)
国民年金保険料
4~6月分(婚姻後の苗字で葉書はきています)
恐れ入りますが、教えていだたけたら幸せます。
satoyamaさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
satoyamaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、ご質問のタイトルにある、確定申告の必要性にかかる所得税の問題です。
平成28年1月から3月までの給与収入が95万円ということで確定申告の必要はありません。
しかし、ながら、月額30万円を超えているので、数万円の源泉所得税を差し引かれていると思料されます。この場合は、確定申告を行って還付してもらう必要がありますね。
源泉徴収票と印鑑を直接、所轄税務署に持参し、ご相談なさることをお勧めします。
1月4日以降、提出が可能です。またインターネットを利用したe-tax(イータックス)で送信した場合、還付に要する日数は格段に短縮されます。
次にお知り合いからの遺贈に関する件です。
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
よく、「贈与税」なのではという疑問を抱く方もおられますが、贈与税は、生きている人から取得した場合にかかる税金でしたね。
課税対象とは申しましたが、財産が基礎控除3,000万円を超えない範囲であれば、当然に税額は計算されませんので最終的に相続税の申告書の提出は不要ということになりますね。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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