対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
ご両親の年金額次第です。
社会保険労務士の平松です。
扶養の基準ですが、年金受給者の場合年間収入が180万円未満でないと扶養から外れます。
ご両親それぞれで判断されます。
年金とそれ以外のすべての収入の合計で、180万円未満ですと扶養OKです。
扶養は夫婦でなく、それぞれ一人ずつが認定対象になります。
会社の方でだめだったのは、それぞれの年収が180万円を超えていたのではないでしょうか。
わからないところ、またご相談ください。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
柴田 博壽
税理士
2
年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。
リンチャンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
お母様は、お父様の控除対象配偶者になっていなければ、控除対象親族になれます。
お父様が、もし年金収入があるとして、どれくらいの金額なのかが気になります。
もし、公的年金であれば、収入が120万円までは控除対象親族に該当します。
まず、給与収入が100万円ですから、給与所得金額が35万円です。年金収入から120万円を差し引いた金額が雑所得となります。これが、3万円を超えた場合、所得金額の合計が38万円を超えますので、その時は、控除対象親族になれませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A