両親の扶養について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:年金・社会保険

両親の扶養について

マネー 年金・社会保険 2015/12/30 14:52

現在私は両親(父69歳母64歳)と同居です。
父・母共に年金受給者ですが、父はシルバー人材で100万程度の収入はあります。
私の年収約300万程です。
両親を扶養にする事は出来るのでしょうか。
以前会社に確認した所、父が生存している場合は出来ない。と言われたのですが少しでも両親の負担が減ればと思いまして質問させていただきました。

リンチャンさん ( 茨城県 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

ご両親の年金額次第です。

2015/12/30 20:17 詳細リンク

社会保険労務士の平松です。

扶養の基準ですが、年金受給者の場合年間収入が180万円未満でないと扶養から外れます。

ご両親それぞれで判断されます。
年金とそれ以外のすべての収入の合計で、180万円未満ですと扶養OKです。

扶養は夫婦でなく、それぞれ一人ずつが認定対象になります。

会社の方でだめだったのは、それぞれの年収が180万円を超えていたのではないでしょうか。

わからないところ、またご相談ください。m(__)m

180万円

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

2 good

年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。

2015/12/30 16:57 詳細リンク

リンチャンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
お母様は、お父様の控除対象配偶者になっていなければ、控除対象親族になれます。
お父様が、もし年金収入があるとして、どれくらいの金額なのかが気になります。
もし、公的年金であれば、収入が120万円までは控除対象親族に該当します。
まず、給与収入が100万円ですから、給与所得金額が35万円です。年金収入から120万円を差し引いた金額が雑所得となります。これが、3万円を超えた場合、所得金額の合計が38万円を超えますので、その時は、控除対象親族になれませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。

扶養控除
公的年金
配偶者
雑所得

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

難病指定を受けている母との世帯分離 染子さん  2017-04-17 21:42 回答1件
遺族年金の受給資格 BEANさん  2015-08-24 06:14 回答1件
年途中の扶養について しょーたまさん  2022-12-25 23:05 回答1件
世帯分離と扶養について shachyさん  2022-06-20 09:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【大阪圏エリア限定】不動産投資に関する出張個別相談

ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)