対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。
2015/12/30 16:57
リンチャンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
お母様は、お父様の控除対象配偶者になっていなければ、控除対象親族になれます。
お父様が、もし年金収入があるとして、どれくらいの金額なのかが気になります。
もし、公的年金であれば、収入が120万円までは控除対象親族に該当します。
まず、給与収入が100万円ですから、給与所得金額が35万円です。年金収入から120万円を差し引いた金額が雑所得となります。これが、3万円を超えた場合、所得金額の合計が38万円を超えますので、その時は、控除対象親族になれませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
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このQ&Aの回答
ご両親の年金額次第です。
平松 徹(社会保険労務士)
2015/12/30 20:17
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