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対象:住宅・不動産トラブル

自宅横の擁壁

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/09/04 14:01

一年半前に中古で戸建てを購入したのですが、その時は住宅横の擁壁は施工業者に所有権がありました。今年に入り、その施工業者が倒産したので擁壁部分を無償で譲りたいと相手の弁護士から連絡があり、その擁壁をどうしようかと悩んでおります。
自宅は高さ2階分に相当する大きな基礎の上に立っております。擁壁もそれに沿うように大きな物になっております。市役所に相談したところ、その擁壁部分の敷地が、自宅の敷地と思っていた所にも含まれていると分かり、そもそも住宅購入の時にしっかりと測量してもらえばよかったと後悔しております。擁壁を譲り受ける場合どのような事に注意したら良いでしょうか?またこのまま譲り受けない場合どんな事が起こり得るでしょうか?ご相談させて頂きたいと思います。

補足

2015/09/07 05:25

自宅下の基礎と書きましたが、車庫です。そして、車庫横の擁壁側に生活通路として使っている階段があり、擁壁敷地がその階段のほぼ半分位にまで入っています。譲り受けるには安全性の確認をとのことでしたが、具体的にはどうするべきでしょうか?相手側に調べてもらうと言う事でしょうか?
建物が建っているので問題は無いのでは?との言葉には安堵いたしましたが、譲り受けなかった擁壁は今後どのようになるのでしょうか?お教え頂ければ幸いです。

悩みだらけさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

回答:2件

辻 唯寿

辻 唯寿
建築家

1 good

擁壁は許可済擁壁でしょうか?

2015/09/06 20:45 詳細リンク
(5.0)

久しぶりに回答させて頂きます。名古屋の建築士の辻と申します。
新築はもちろん最近はリノベーションのお仕事を多くやらせて頂いております。

変形敷地や高低差のある物件はこれまで数多くやらせて頂きましたので
擁壁関係にはいろんな問題がありました。
今回のケースは現状がよく理解できませんでしたがそれほど大きな擁壁の場合は
まず気になるのがその擁壁の安全性です。

通常2Mを超える擁壁の場合は行政の許可が必要です。
安全性を確認する必要があります。

安全性が確認できない、つまり許可がとった擁壁でないと今後ご自身も敷地内で何かつくろうとか
許可を取って増築を行おうとする場合に新規に作りなおさなければならなくなります。

解体して設計をしなおし図面を書いて許認可をとる。
その後作りなおすと莫大な費用がかかります。

もらっても迷惑になる可能性があります。

設置されたのが古い場合30年以上前に作られた場合は大いにその可能性が高いです。

安全性の確認がまず必要だと思います。

もし譲り受けないとしてももともと建物が存在するのであれば
特に問題ないのではないでしょうか?

まず譲り受けた場合、負の遺産にならないことが一番だと懐います。


ツリーハウス ツジ

高低差
名古屋
建築士
リノベーション

評価・お礼

悩みだらけさん

2015/09/07 05:34

ありがとうございます。先ほど補足説明を書きました、そちらも一読して頂けると有り難く存じます。建物が建っているなら問題は無いのでは?との言葉には安堵いたしました。
とりあえず何をすべきが分かりましたので、安全性を含め、確認に動きたいと思います。

辻 唯寿

辻 唯寿

2015/09/07 19:11

悩みだらけ様

評価ありがとうございます。

安全性を相手に求めるのは難しいと思います。
車庫の上に住宅が建っているということは車庫建設時には相手側の擁壁が存在したわけです。

現状もそうだと思いますがその擁壁の上には土が乗っかっているのでしょうか?
そうすると高い擁壁の場合は許可を取っているはずです。とってなければNGです。
古くないものでなければ行政で確認できると思います。

ゆずり受けなかった場合、つまり自己敷地内に存在してしまうというわけでしょうか?
そうすると邪魔なだけですので解体していただいた方がいいです。
しかし倒産した会社には解体費を負担することも難しいわけです。

現状を確認しないとわかりませんがあわてないほうが賢明です。


ツリーハウスツジ

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田島 充

田島 充
行政書士

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起こりうること。

2015/10/28 16:58 詳細リンク

● 擁壁を譲り受ける上で注意すべき事
擁壁とその土地を無償で譲り受けるにしても不動産取得税等諸税がかかってしまいます。また,継続して,所有し続けるなら,固定資産税もかかってきます。
また,擁壁を譲り受ける場合,その所有権を移転する事になるため,移転登記費用(固定資産税課税標準価格×1000分の20)がかかります。これ以外にも測量等を行うとすると一体どのくらい費用がかかるのかあらかじめ算出し,譲受けを決められるとよろしいかと存じます。

● 擁壁を譲り受けない場合
擁壁部分の敷地であったが,自分の敷地と思っていた部分について,もし木や花壇などなにかしらのものがある場合 、その後,擁壁の土地を買った人にその木や花を撤去するよう請求される可能性はあります。

擁壁を譲り受けるにしろ,譲り受けないにしろ,自身の土地の所有権界(所有権の及ぶ範囲)を明確にしておいた方がよいかと思われます。

登記
所有権
不動産
固定資産

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