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対象:住宅・不動産トラブル

田島 充

田島 充
行政書士

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起こりうること。

2015/10/28 16:58

● 擁壁を譲り受ける上で注意すべき事
 擁壁とその土地を無償で譲り受けるにしても不動産取得税等諸税がかかってしまいます。また,継続して,所有し続けるなら,固定資産税もかかってきます。
 また,擁壁を譲り受ける場合,その所有権を移転する事になるため,移転登記費用(固定資産税課税標準価格×1000分の20)がかかります。これ以外にも測量等を行うとすると一体どのくらい費用がかかるのかあらかじめ算出し,譲受けを決められるとよろしいかと存じます。

● 擁壁を譲り受けない場合
擁壁部分の敷地であったが,自分の敷地と思っていた部分について,もし木や花壇などなにかしらのものがある場合 、その後,擁壁の土地を買った人にその木や花を撤去するよう請求される可能性はあります。

 擁壁を譲り受けるにしろ,譲り受けないにしろ,自身の土地の所有権界(所有権の及ぶ範囲)を明確にしておいた方がよいかと思われます。

登記
所有権
不動産
固定資産

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この回答の相談

自宅横の擁壁

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/09/04 14:01

一年半前に中古で戸建てを購入したのですが、その時は住宅横の擁壁は施工業者に所有権がありました。今年に入り、その施工業者が倒産したので擁壁部分を無償で譲りたいと相手の弁護士から連絡があり、その擁壁をどうし… [続きを読む]

悩みだらけさん (神奈川県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

擁壁は許可済擁壁でしょうか? 辻 唯寿(建築家) 2015/09/06 20:45

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