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対象:会社設立

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小松 和弘
経営コンサルタント

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1年以下の懲役または100万円以下の罰金です

2015/07/13 20:25

jeantaさん、こんにちは。

司法書士の資格がないのに、設立登記の手伝いをした場合法律違反となるかというご質問ですね。

会社の設立登記の代理は司法書士の独占業務になっています。行政書士や税理士でも行うことはできません。
「業務」とは、反復する意思をもって行うことを指します。家族の分の登記を代理で行うような場合は業務に該当しませんがjeantaさんのケースは業務に該当します。

司法書士の業務内容は司法書士法第三条で以下のように規定されています。(一部省略)
・登記又は供託に関する手続についての代理(1号)
・上記に関する事務に関し相談に応ずること(5号)

ここでのポイントは2点です。
ひとつは、5号で「相談に応ずること」も司法書士の独占業務とされていることです。これにより下書きどころかお手伝いレベルでも独占業務違反になる可能性があります。
もうひとつは、わかりにくいですが、これらの条文に「報酬を得て」という文言が含まれていない点です。行政書士などの業務の定義には「報酬を得て」という文言がありタダでやれば違反にはなりません。しかし、司法書士の業務はタダで行っても違反になります。
結論として、たとえ相談レベルであっても、無償であっても法律違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

それではどうすればよいかという話になりますが、法人の設立登記は司法書士による代理申請よりも申請者本人が申請する本人申請が基本です。そのため、法務省も夥しい数の説明資料を用意しています。逆に数が多すぎてjeantaさんのところに相談が増えているのかもしれません。
そこで、以下の資料をさらに抜粋するなどしてご紹介することではいかがでしょうか?
・商業・法人登記申請(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)
・記載要領(http://www.moj.go.jp/content/000011597.pdf)
・記載例(http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf)
・FAQ(よくある質問)・お問い合わせ(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/faq_contact.html)

jeantaさんのご活躍をお祈りいたしております。

会社
司法書士
代理
設立登記
法人

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小松 和弘
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この回答の相談

従業員が会社設立の登記をすることについて。

法人・ビジネス 会社設立 2015/07/01 13:43

会社設立登記の資格について教えてください。
現在ある会社に勤務しています。フランチャイズの大元で、複数の会社とフランチャイズ契約をしています。

これからフランチャイズ契約をす… [続きを読む]

jeantaさん (埼玉県/37歳/女性)

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