対象:住宅・不動産トラブル
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数年前に義父が他界しました。
義父には配偶者(健在)・子供2人です。
土地登記の名義変更をしようと、書類を揃えて登記所へ行った所、前妻に子供が居たので、その方の書類もとりよせました。しかし、自署が必要がありますよね。その方は生まれつきの障害があったらしく、前妻さんが手に負えず、養子に出してしまったようです。
取り寄せた書類に住所はありましたが、現在そこにいらっしゃるのか、施設に入っているのか、養子縁組された方・前妻さんの状況全くわかりません。
義母もその方の存在は知っているのですが、我関せずなので…
このような場合、やはり行政書士さんにお願いした方が良いのでしょうか?
経済的に厳しいので、出来れば個人で申請したいと思っているのですが…
すみません、よろしくお願い致します。
ぴっきさん ( 静岡県 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
山田 大史
代表サポーター
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登記について
ご質問についてですが、前妻のお子様の自署も必要になってきますね。又、登記については行政書士ではなく、司法書士の業務になってきます。司法書士会開催の無料相談会等がいろんな場所で行っていますので、まずはご相談されてみたほうがよいかもしれません。そして、ご自身でできるレベルなのか、司法書士の先生に依頼したほうがよいのか判断されてみてください。先生によって進め方も多少変わってくると思いますので、数人の先生に相談してみてはいかがでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
評価・お礼
ぴっきさん
2016/07/29 12:57素早い回答、ありがとうございます。
義母は、私が居なくなったときに変更すればいいじゃん!
と言っていました。
一度、無料相談へ行ってみます。
お忙しい中、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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