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贈与税を支払いたくない

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/08/03 00:43

私は家族に反対されていた相手(元キャバクラ嬢)と結婚したことによって家族から絶縁されました。
家族構成は、母・姉(独身)・私の3人です。
母親が100%株主の会社の代表取締役員もしていましたが辞任してほしいと言われそれに応じました。
家族との話し合いで手切れ金の様な感じで親名義の資産から約3000万円(不動産+現金)を貰うことで話はまとまったのですが、贈与税を支払いたくありません。
家族は法的に可能であれば節税することに対しての協力はすると言ってくれています。
私は不法行為をしたわけでもないので、親に対して慰謝料や損害賠償などの名目で貰うことができれば税金はかからないのではないかと思いました。
思いつく理由として、

?会社からの役員報酬(月30万)が今後一切ストップしてしまう。
?私は絶縁したくなかったがそれに応じた。
?親が死んだ際にも一切の遺産を放棄すると約束させられた。
?過去に親と祖父母とのいざこざが有り、私は7年間ほど祖父母と3人暮らしをして精神的に苦労したことが有る。

現段階では書類の作成や、名義変更はしていません。
このような方法が法的に可能なのでしょうか?
先生方のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

チンタさん ( 愛知県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時精算課税制度の特例

2006/08/11 19:38 詳細リンク

問題を2つに分けて検討します。
1.親子間の慰謝料・損害賠償の適用
2.3000万円の贈与

1.弁護士ではありませんので、一般論としてコメントします。慰謝料は民法710条「精神的損害にたいする慰謝料」と民法709条の「不法行為の要件と効果」を根拠とします。慰謝料を請求するには、精神的苦痛があったことを示す確実な証拠が必要です。
裁判所での判断になり、双方で合意での慰謝料の授受は認められません。
不倫や家庭内暴力のケースで、誰が見ても精神的な苦痛を証明できる場合や、交通事故で精神的・身体的・経済的に大きな損害を受けた場合などで取り上げられます。
チンタさんの場合は、親子間であるということ、慰謝料の構成要件に合致していないと思われることから慰謝料・損害賠償の適用は難しいと考えます。

2.3000万円の贈与
次に3000万円の贈与に対して、贈与税を検討します。
租税特別措置法70条の3、及び70条の3の2の「住宅取得資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例」を利用を検討してください。
非課税枠は3500万円まで。
要件は65歳未満の親から、20歳以上の子へ。
適用はH19年12月31日までです。
もし、ことし3000万円を受領したら、来年2月1日から3月15日までに税務署に申告書を提出します。
その後親が死亡して、相続になったときには従来の課税方式に則り、上記贈与受けた財産も加えて申告します。
子供は二人ですから、親の資産が7000万円以内なら無税となり、これを超えると当然相続税の支払い対象になります。
詳しくは専門家(税理士)に相談してください。

尚、法律の趣旨に異なることを策謀すると後で重加算税がきますから、堂々と制度を利用して対処してください。

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