対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度の特例
問題を2つに分けて検討します。
1.親子間の慰謝料・損害賠償の適用
2.3000万円の贈与
1.弁護士ではありませんので、一般論としてコメントします。慰謝料は民法710条「精神的損害にたいする慰謝料」と民法709条の「不法行為の要件と効果」を根拠とします。慰謝料を請求するには、精神的苦痛があったことを示す確実な証拠が必要です。
裁判所での判断になり、双方で合意での慰謝料の授受は認められません。
不倫や家庭内暴力のケースで、誰が見ても精神的な苦痛を証明できる場合や、交通事故で精神的・身体的・経済的に大きな損害を受けた場合などで取り上げられます。
チンタさんの場合は、親子間であるということ、慰謝料の構成要件に合致していないと思われることから慰謝料・損害賠償の適用は難しいと考えます。
2.3000万円の贈与
次に3000万円の贈与に対して、贈与税を検討します。
租税特別措置法70条の3、及び70条の3の2の「住宅取得資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例」を利用を検討してください。
非課税枠は3500万円まで。
要件は65歳未満の親から、20歳以上の子へ。
適用はH19年12月31日までです。
もし、ことし3000万円を受領したら、来年2月1日から3月15日までに税務署に申告書を提出します。
その後親が死亡して、相続になったときには従来の課税方式に則り、上記贈与受けた財産も加えて申告します。
子供は二人ですから、親の資産が7000万円以内なら無税となり、これを超えると当然相続税の支払い対象になります。
詳しくは専門家(税理士)に相談してください。
尚、法律の趣旨に異なることを策謀すると後で重加算税がきますから、堂々と制度を利用して対処してください。
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この回答の相談
私は家族に反対されていた相手(元キャバクラ嬢)と結婚したことによって家族から絶縁されました。
家族構成は、母・姉(独身)・私の3人です。
母親が100%株主の会社の代表取締役員もしていましたが辞… [続きを読む]
チンタさん (愛知県/31歳/男性)
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