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対象:会社設立

休眠会社の復活

法人・ビジネス 会社設立 2015/01/09 13:16

現在個人事業として会社をしておりますが仕事の状態で株式にしたいのですが
8年ほど前休眠した株式会社がありそれの復活はどのようにしたらいいでしょうか?

庁舎に聞いたら建設業なので5年毎許可申請だしてないので今は廃業扱いになっている為新規で出す必要があるといわれましたが
休眠しているので売り上げも当然0だし収支内訳表や損益計算書また確定申告も当然その会社ではできないのですが資料なくても復活は可能でしょうか?

kitty8439さん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

法人登記と許可申請につきまして

2015/01/29 13:40 詳細リンク

kitty8439さん、こんにちは。

まず法人登記の問題と、許可申請の問題は分けて考える必要があります。

登記に関してはおそらく消滅していないので会社としての復活は可能です。
法律上の「休眠会社」は株式会社の場合、登記が最後にあった日から12年を経過したものをいいます。(会社法第472条)
したがってkitty8439さんが復活させたい会社が「8年ほど前休眠した」という部分が「最後の登記から」8年という意味であれば、役員変更等の必要な登記の申請を行うことで休眠することを防ぐことができます。
なお法務局では,法務大臣の公告に基づき休眠会社の整理作業を行っており、平成26年度に登記から12年経過した株式会社については「みなし解散」として解散の登記が行われているはずです。
最後に登記した日など正確な状況が分からない場合は法務局に問い合わせた方がよいでしょう。

登記が残っていたとして、休眠期間の財務諸表が作成されていない件につきましては、税金関係で申告漏れということになる可能性があります。
原則として休眠期間中でも法人税は発生するためです。しかし休眠会社の税の扱いは正確には地域によって異なるようですので、地域の税務署等に問い合わせてみた方がよいでしょう。

建設業の許可申請に関してはおっしゃる通り、5年間の更新期限が切れておりますので再申請の必要があります。

まとめると、
まず登記の状態を確認し、登記が有効である場合は休眠期間中の税金の状態を確認します。
問題が無い場合、建設業許可の再申請にかかるコストを加味しても復活させる方が新規に会社を設立するより有利であると思われたら復活させるとよいでしょう。

kitty8439さんのご成功をお祈りいたします。

みなし解散
税務署
休眠
建設業
休眠会社

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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