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社会保険について

マネー 年金・社会保険 2014/11/14 21:29

今月で今の職場を退職して来月からアルバイトをします!
だいたい14万円は最低でも稼ぎたいと思ってます!
旦那の扶養に入れますか?
また、
アルバイトの方には半年後くらいには会社の社会保険に加入できると言われてます!
それまでに
130万円越えなかったら大丈夫なんでしょうか?

りゅうりんさん ( 福岡県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

健康保険の被扶養者となるための収入制限について

2014/11/16 22:37 詳細リンク

りゅうりんさん はじめまして

税理士・ファイナンシャルプランナーの柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

実は、この件については、多くの方が関心を持てれているように実感して

いるところです。

まず、健保組合は、ご主人のお勤め先を通じて直近3ヶ月分の給料明細書

の提出を求めてくると思います。

被扶養者となるための年間収入制限130万円について給料明細書の1か月

分から年換算(12倍)して求められるのです。

つまり、仮に1ヶ月の収入が14万円ですと「14万円×12ヶ月」の算式により

年換算の収入金額は、168万円ということになります。

これでは、被扶養者にはなれないことになります。

健康保険の被扶養者となるためには、あくまで、130万円÷12ヶ月により求め

られる月額108,333円以内である必要があります。

以下、年金機構のHPです。参考まで
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_print.jsp?id=2278


ご参考になれば幸いです。


柴田博壽税理士事務所


e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp


http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

被扶養者
明細書
健康保険
収入

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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