対象:年金・社会保険
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健康保険の被扶養者となるための収入制限について
りゅうりんさん はじめまして
税理士・ファイナンシャルプランナーの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、この件については、多くの方が関心を持てれているように実感して
いるところです。
まず、健保組合は、ご主人のお勤め先を通じて直近3ヶ月分の給料明細書
の提出を求めてくると思います。
被扶養者となるための年間収入制限130万円について給料明細書の1か月
分から年換算(12倍)して求められるのです。
つまり、仮に1ヶ月の収入が14万円ですと「14万円×12ヶ月」の算式により
年換算の収入金額は、168万円ということになります。
これでは、被扶養者にはなれないことになります。
健康保険の被扶養者となるためには、あくまで、130万円÷12ヶ月により求め
られる月額108,333円以内である必要があります。
以下、年金機構のHPです。参考まで
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_print.jsp?id=2278
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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