対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養は将来を見ます
2023/10/11 13:06
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しりみ様
はじめまして、FP事務所MoneySmithの吉野と申します。
扶養に関しては、所得税と社会保険があり、考え方が少し違います。
所得税の扶養に関しては、1年間の過去の収入が103万円以上であれば、段階的に所得控除が減少していきます。
社会保険の場合は、将来の収入を考慮します。
これから務められる会社の規模によって、106万円か130万円の収入の要件が違いますが、8万8333円、もしくは10万8333円を超えなければ扶養に入ることができる可能性もあります。
ただ社会保険に関しては、ご主人様が加入している健康保険組合によって、判断が変わることが考えられますので、確認をされると良いでしょう。
回答専門家

- 吉野 裕一
- (広島県 / ファイナンシャルプランナー)
- FP事務所MoneySmith
090-6575-1938
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