対象:借金・債務整理
宜しくお願いします。
個人再生前に用意するものに3カ月間の振り込み予定金の入金履歴?口座を用意するように言われたんですが、用意できなかった場合どうなりますか?やはり弁護士さん事態辞任するんでしょうか?
補足で書かせていただいたんですが、まだ1ヶ月分もよういできてません、弁護士さんにはその旨まだ伝えてません。
そして、自己破産の不免責事項の賭博、ギャンブルというのは、かならず不免責になるんでしょうか、つまり自己破産できないということでしょうか?
自分自身愚かでどうしようもないとおもっています、個人再生自体できないかもしれないし、(上記の理由)自己破産もできないとなると、死ぬしかないんじゃないかと思っています。
部屋も出されそうですし。もうどうしていいかわかりません、自分自身の愚かさにうんざりです。
私はどうしたらいいんでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
補足
2014/10/24 18:15私は今年1月に個人再生の依頼を弁護士さんに依頼しました、法テラスという窓口を使い紹介していただいたのですが、自己破産は不免責事項に当たると言われ(ギャンブルで作った借金を埋めるために生活費を借りる行為)個人再生になりました。
みっともないはなしなんですが、1月から3月まで家計簿と講座を新しく作りそこに返済予定金を3月まで入金しておいてくださいと言われ入金したんですが、引き出しつかいました。
ギャンブルから抜け出せません。1月2月と給料の範囲内で入金できるのにギャンブルで使ってしまいました。家賃もつかってしまいました。もうどうしようもないです。
家賃も滞納しています、滞納してるお金は毎月払う約束だったんですが、はらえないじょうたいです。
弁護士に依頼した時点で、支払いの催促を止めるには債権者すべてに通知を出さないといけない、つまり家賃の滞納についても大家さんに言わないといけない、部屋をでないといけないとおもうといわれました、それなら滞納をなくしてちゃんと毎月払いますと言い、家賃については通知しないことにしました。
私は、正社員で年収370万前後 手取りで12(1月)~20(1月以外の平均)くらいです。
支払い額は、毎月7万程度、家賃5万 光熱費等2万携帯代3万
matuzakaさん ( 北海道 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
小林 一行
司法書士
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まずはご依頼されている弁護士さんに現状を説明するべきです。
matuzaka様
はじめまして、司法書士の小林一行と申します。
口座に毎月お金を積み立てるのは、個人再生は自己破産と異なり、今後も返済をしていくので、返済能力があるかを裁判所が確認するためです。
もし、ご自身の通帳ですと引き出してしまう誘惑に駆られるのでしたら、一度ご依頼されている弁護士さんに預り金という形で毎月預かってもらうのをご提案されてみてはいかがでしょうか。
再度の積み立てになるので、その分個人再生の申立てが遅れる可能性もありますが、致し方ないでしょう。
ギャンブルは自己破産の免責不許可事由とされています。もっとも、裁量免責といって免責不許可事由に該当する行為があっても免責されることもあります。
借金に占めるギャンブルの割合や短期間での費消行為であったか、反省の有無等、総合的に判断することになりますが、あくまで法律上はギャンブルの場合、免責不許可となるのが原則です。
まずは、ご依頼されている弁護士さんに現状を説明されるべきかと思います。辞任されるかは弁護士さんの判断ですが、少なくとも真摯に現状を説明し、反省の態度を示せば積み立てをしなかったことをもって辞任するという事はないでしょう。
受任者として一番困るのは、経緯を連絡せずに放置されることです。この場合は辞任の可能性もあります。収入はしっかりありますので、ギャンブルさえやめることができればいくらでもやり直しはできますし、借金整理は可能ですよ。あきらめずに頑張ってください。
(現在のポイント:-pt)
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