対象:借金・債務整理
姉の借金の相続放棄について教えてください。
私には姉が一人おります。
姉は離婚し、その後精神障害1級の障害者手帳を取得し、自己破産し現在は生活保護を受けています。
自己破産中にもかかわらず、どこかで私の知っている限り数十万の借金があります。
姉が借金を残して死亡した場合、姉の子供たちが相続放棄した場合、私と私の子供は相続放棄の手続きが必要でしょうか?
前述のとおり、姉には3人の子供がおりますが、母親(姉)に居住先を教えず、電話にも出ずラインも既読もしていない状態です。
姉の生活保護の担当の方に、子供たちの連絡先を聞きましたが、そもそも個人情報の問題で教えられない、また担当の方も子供たちの住民票の住所しか知らず、その住所に扶養できないという書面を送ったが返送もされてきていないそうです。
姉の子供たちが相続放棄をする可能性は高いです。
私たちの両親、祖父母は全員他界しております。
私は再婚し、夫の戸籍に入っております。また私が初めに結婚して生まれた子供は今の夫の戸籍に「妻の子」として入籍しております。
yafooの知恵袋でカテゴリーマスターの方からご返答をいただき、主人は信じてくれました。
私は、完解に向かっておりますが、うつ病を患っており今回の事で症状が悪化したので、6月5日心療内科の先生に相談しましたが、妹が相続放棄をしなければならない、という話を聞いたことがない、とおっしゃって信じてくれません。
そのため、うつの症状が悪化し過活動腸症候群(BSI)の症状で、下痢が止まらない状態です。
心療内科の先生にこの質問とご回答をお見せして信じていただきたいので、どうかご回答くださいますようお願いいたします。
jidan1234さん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
澤田 有紀
弁護士
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姉の子供たちが相続放棄すれば,あなたも相続放棄しましょう
お姉さまが亡くなられた場合,第一順位の法定相続人は姉の子供たちになりますが,姉の子供たち全員が相続放棄をした場合,第二順位のご両親が亡くなられているということですので,第三順位のきょうだいが相続人となります。したがって,姉の子供たち全員が相続放棄をすればあなたが相続人となります。
相続放棄は相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをします。
「相続が発生したことを知ってから」というのは,姉の子供たちから「自分たちが相続放棄をした」と知らせてくる場合もありますし,債権者から請求が来て初めて知ったという場合もあります。いずれにせよ,受け身で待っていて大丈夫です。「いつ知ったか」ということが問題になりますので,その点だけ覚えておいてくださいね。
あなたが相続放棄をすれば,あなたの子供は相続放棄をする必要はありません。
相続放棄の手続きは,上記の期限内に手続きをすれば,難しいものではありません。いまからあれこれ思い悩む必要はありませんので,安心してください。
評価・お礼
jidan1234さん
2017/06/06 19:44早く丁寧に、無料で親切に教えていただきありがとうございます。
これで、心療内科の先生にこの質問とご回答を見ていただくことができます。
弁護士の方からご返事をいただけて、安心しました。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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