対象:労働問題・仕事の法律
印刷物のデザイナー(女)です。
他にアルバイトをしながら個人で自宅で仕事を請けています。
(特に会社にしているわけではありません)
2011年度から、年一回発行のカタログ(32P、フルカラー、デザイン、編集、画像加工、テキストの調整多数)の制作を、知人(のグループ)の依頼により請け負って参りました。無茶振りが多いので、以前手がけてた人がもう出来ないと逃げたためです。頼みこまれました。
商品以外に前年度のイベントデータも使用するため、昨年のイベント終了時から『来年分』として2014のデータ作りをはじめていました(すでに経費が発生しています)。先方の提案によるものです。
最終的な見積もりは、ほぼ例年と同じ、税が変わる事により多少増えますとの事は口頭で伝えてありました(昨年までの見積もりと請求を見れば分かる事)
ところが、二ヶ月弱の作業予定を組み、下請けの仮押さえ、先方依頼で進行表を作成し、一番ボリュームのあるデータとベースデザインが出来上がったところでキャンセルされました。あげく、昨年までのデータをくれたら他で安く出来るかもだから欲しい、という様なことまで言われました。(渡してません)ものすごい数の変更や修正がでるので、業者さん任せでは目論み通りにはならないと思いますが。
私は知人の依頼ということで、相場の半値〜3/1の価格で請けていました。
このような場合、途中までの作業料と、データ買い取りをしてもらい、キャンセル料も請求するべきでしょうか。
また、データは作った側に帰属権があると思うのですが、それを渡す場合には使用料もしくはデータ料という形で、通常納品の時には発生しない項目で請求するのが一般的なのでしょうか。
いかんせん、知人とのやりとりで、依頼書•請書は存在しません。
ですがメールのやり取りはすべて保存してあるので、そちらが証拠になりますか?
このようなケースは20年仕事をしていてはじめてです。
人間不信にもなりかけてます。
すべて明文化して、内容証明送った方がいいですか?
請求しても無視されそうなのですが、このまま泣き寝入りはいやですし、実際困っています。キャンセルの理由は、個人的な誘い(飲みやホテル宿泊等)等断ったことが発端だったかもしれません。ことあるごとにやんわりと避けてまいりました。
よきアドバイスがあればお願いします。
むしむしさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
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著格物の請け負いトラブルについて
京都の行政書士の新谷と申します。
デザイナーさんと企業をお繋げする事も多いのですが、デザイン(著作物)を所有権ぐらいの認識の謝った解釈をされる方も多いですよね^^;
原則、デザイン物は著作権放棄の一文を契約書に明記しないとデザイナーに著作権は留保されたままですし、今回のトラブルでデザインをやむなく譲渡する際にも必要な手続きとなると思いますよ。
さて、私が以前WEBデザイナーさんと業界の一般認識や製作者の権利保護の契約を作った際にも
加工済みの画像はデザイナーに権利が帰属する
注文者からのテキストの提供以外はデザイナーに権利が帰属する
画面の配置、配色、その他レイアウトもデザイナーに権利が帰属する
2次転用の際にはライセンス料を支払う
と言った具合にしていました。
本年度分のキャンセル料は請負いの性質上メールか書面で事前に明示していないと難しいかも知れませんね。その分、売り切りの料金に乗せるなどして下さい。
また、補足などがあればご相談下さい
行政書士しんたに法務事務所
http://www.legal-kyoto.com
評価・お礼
むしむしさん
2014/05/10 16:47ありがとうございます。
テキストデータも、叩き台を貰ったあとにこちらで作り直して校正をしています。手が入っているという意味では、元文章の帰属権は向こうでも編集済みのデータの帰属権は、私にあると言うことで、納得のいく(相場の)価格で買い取りを提案されないかぎり手離さないようにします。また、既に納品済みの完成品をスキャンするなどの二次使用が見つかりましたら、速やかに法的手段をもって、第三者を立てて請求します。
今年度分の完成データについては、品物としての納品はあり得ないので、キャンセル料は諦めますが、先方が必要とするならば、データ買い取りの方向ですすめたいと思います。
新谷 義雄
2014/05/12 22:41ご評価ありがとう御座います。
(現在のポイント:-pt)
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