対象:労働問題・仕事の法律
はじめまして。35歳の会社員です。現在の会社に入社する際に人事担当者との面接で会社が提示している給与満額(25〜30)30万でなければ採用されなくても構いませんと話をしました。数日後担当者から「27万で、後は頑張り次第でインセンティブが付きます」と言われ、インセンティブも計算に入れればそれ以上が取れると見込み、他の会社をやめて入社しました。が、入社1週間程で「あの制度はなくなりました」と言われ話が違うので辞めると言いました。しかし担当者から「続くかもわからないので半年続けば2か月毎に2万づつ上げる」と言われ今現在は勤続4年目で額面33万になっています。現在出向で電気量販店に立っていますが、会社都合で7月半ばで通常の営業になります。同じ会社内での業種変更なのに給与が5万減らされると言われました。元々給与が重要な決め手で話をしていたにも関わらず、仕事内容が少し変わるだけで5万も減給はおかしいと思っています。家族構成は5人で家のローンも2000万程あります。
契約違反にはならないんでしょうか?非常に困り果てています。近日中に上司と話をする時間を設けてもらいましたが、何か役立つ知識などありますでしょうか?なんとか現状維持したいのです。今までこれ以外にも会社から言われた事は実施されていません。給与査定なども毎年やると言っているのにやっていません。会社の経営は上がっていて下げられる要素がありません。個人的な売上も入った当時の売り上げよりも格段に伸びています。どうかアドバイスをよろしくお願い致します。
Neo-Silver-Foxさん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件

本田 和盛
経営コンサルタント
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労働契約の成立と変更
凄腕社労士 本田和盛です。
労働契約(雇用契約)は、諾成契約といって当事者合意があれば成立し、口頭でも成立します。
労働契約法6条では、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と規定されています。また民法623条にも同様の規定があります。
労働契約が口頭でも成立するとしても、労働条件について後でトラブルことが多いので、労働基準法15条で労働契約締結時の労働条件明示義務を定めています。賃金は重要な労働条件ですから書面での明示が義務づけられています。さらに、実際の労働条件があらかじめ明示された労働条件と異なる場合は、労働契約を即時解約することができ、契約解除から14日以内に帰郷する場合は、住居移転費用を会社に請求できます。
しかし入社後、労働条件に変更があったにも関わらず、異議を主張し続けることもなく、何年も就労している場合、労働条件の変更について、黙示の合意があったと見られると思います。ようするに労働者も、労働条件の変更に納得しているから、何年もそのまま働いているのだと判断されるのです。
また営業への職種変更によって賃金が下がる件ですが、入社時に職種限定契約でない限り、使用者に配転に関し幅広い裁量が認められる傾向にあります。むろん、大幅な賃金減額がある場合等は、配転権の濫用となります。
給与体系が資格等級制度で、就業規則に明示の規定があれば、降格による賃金減額は可能でしょうが、単に職務内容の変更による賃金減額の場合は、職務関連手当が不支給になる程度までで、それ以上の減額は「通常甘受すべき不利益」を超えており、難しいと思います。
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