日本で確定申告する際に外国税額控除の適用を受けます - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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日本で確定申告する際に外国税額控除の適用を受けます

2014/06/13 20:57
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A. Tanakaさんへ。お待たせしました。FPの杉浦恵祐です。

A. Tanakaさんは現在は日本の居住者なので、日本国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得に対しても課税されます。しかし、米国で生じた譲渡益や利子や配当所得は、米国でも源泉徴収されるので、日本と米国の双方で二重に課税されます。

よって、2013年分の米国の所得を日本で確定申告する際に、送られてきた1042-Sを添付して、税額控除である外国税額控除の適用を受け、二重課税の調整をします。

株の配当や投信の分配金に課税された、将来売却するときに売却損が出た、その損で昔に収めた配当や分配金の税金が返ってくるかといえば返ってきません。これは日本でも同じですし普通です。(先に損が出た場合はそれを3年間繰り越すことはできます)

「投資口座を全額降ろして(売却して)日本に資金移動した場合、どの部分に日本から課税されるのでしょうか。」
 当年中の利益、つまり当年中の利子・配当と売却益(キャピタルゲイン)に課税されます。投資元本には課税されません。ただし、購入時と売却時それぞれその時点のレートで円換算し課税されますので、元本部分の為替差益があればそれも売却益に含めて課税です。

売却時に米国で源泉徴収されたら、利子・配当と同じく1042-Sが送られてきますので、翌年の確定申告でそれを添付し外国税額控除を受け二重課税の調整をします。

外国税額控除
1042-S
アメリカ
確定申告
源泉徴収

評価・お礼

A. Tanaka さん

2014/06/24 02:12

お返事ありがとうございます。とても分かりやすく書いてくださったので、随分と頭の中が整理されてきました。ただ、また新たに質問が生まれてしまったので、新たに質問をさせて頂きました。もしもお時間があるようでしたら、ご回答を頂ければ幸いです。

本当にありがとうございました。

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この回答の相談

アメリカの投資信託への課税(日本/アメリカ)

マネー 投資相談 2014/04/04 21:01

はじめまして、初めて相談させて頂きます。私は現在は日本在住ですが、一昨年までアメリカ在住で、その際の投資口座を今も持っています。そこで、その投資方法と課税についてお聞きしたい… [続きを読む]

A. Tanakaさん (東京都/46歳/女性)

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