対象:特許・商標・著作権
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回答
2007/09/06 10:54
著作権侵害は、平たく言いますと、他人の作品を「真似して(依拠性)」、かつ、「似せたもの(類似性)」を自己の作品とすることで成立します。
従いまして、「まとめた物」が、「あるテーマの書籍」を真似したものでなければ、或いは、似ていなければ、著作権侵害となりません。
真似とか、似ているとかという要件は個別具体的に、また多くのファクターを考慮して総合的に判断されます。多数の判例で、表現の形式、表現の実質的内容が類似していれば、上記の類似性があると言われています。
ですから、ご自身の言葉で文章をお書きになり、言い回し、使用する単語が両者で共通しないように心がけることも、著作権侵害事件に巻き込まれないための一法だと思います。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
著作権侵害が問題となることはないでしょう
金井 高志(弁護士)
2007/08/31 21:43
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