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対象:労働問題・仕事の法律

賞与について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/12/20 13:26

退職日が賞与支給日にあたります。
就業規則上は記載はありませんが、
全員宛のお知らせメールに[退職に伴う有給消化中の社員には支給せず]の記載がありました。
この場合、労基署に相談に行き、支給に繋がるようにすることは可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。

すもさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

- good

労働基準局または総合労働相談コーナーに相談しましょう!

2013/12/20 15:22 詳細リンク

退職日が賞与支給日の場合、在籍しているので賞与の支給対象者だと私は思います。

会社の所在する都道府県の労働基準局または総合労働相談コーナーに相談して、会社に圧力をかけていただいてはいかがでしょうか?総合労働相談コーナーには女性相談員もいますし、電話でも面談でも相談にのっていただきます。

補足

「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。希望があれば、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。

厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。お住まいの都道府県でなく、勤務先の所在する都道府県の「総合労働相談コーナー」にご相談ください。

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