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対象:労働問題・仕事の法律

退職日を締め日にするか月末にするか悩んでいます。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/01/10 23:50

今年の3月で退職をするのですが、お給料の締め日に退職するか月末での退職にするかで悩んでいます。お給料は20日締めの25日払いの月給制です。
月末に退職すると、社会保険や厚生年金がその月も加入できるので良いと聞いた事があります。ただ、締め日以降のお給料がどうなるのかが分かりません。就業規則には記載がありませんでした。
退職をする理由の一つにもなっているのですが、勤めている会社では基本給と時間外手当の総額で希望金額のお給料を頂いています(基本給と時間外手当がほぼ同額で毎月定額)。入社後のお給料明細で発覚した為、何度か基本給としての支給を要求したのですが、結局一年以上経過しても変わりませんでした。その為、仮に締め日以降のお給料が日割り計算で基本給のみを計算の対象にすると、頂く金額がかなり少なくなってしまうのです。
本来であれば早急に総務・経理担当に確認をとるべきかと思うのですが、退職を伝えているのが上司のみで他の社員はまだ私が退職することを知りません。就業規則に記載がない場合、締め日以降のお給料の支払いは、それまでの慣例のような曖昧な定めのものになるのでしょうか?21日から月末までの10日程度のお給料の話なのですが、これまで必死に働いていましたので出来る限り損はしたくないと思っています。

natsu0520さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

- good

締め日の退職がよろしいかと思います

2011/01/11 06:38 詳細リンク
(5.0)

natsu0520様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。

ご質問の件ですが、3月20日に退職することが無難ですね。
今の制度は、「見合い残業制」という制度だと思いますが、通常は、
残業してもしなくても、○○時間分は、前もって支払う、という制度です。
そして、就業規則に明記します。

ただし、項目が残業代ですから、1日8時間、1週40時間を超えた部分の手当となりますので、本来ならば支払わなくとも構いません。もし、3月21日から31日までに残業をすれば、その分だけは請求権が出てきますが、それ以上もらえるという保障はありませんし、法律上も支払うことは要件ではありません。

もっとも就業規則に、見合い残業手当は、残業しようがしまいが全額支払うと明記してあれば、支給を請求できますが、今のあいまいな規定では、それは主張できませんね。

厳密にいうと、過去の退職者の例等をみて、当該会社の労働慣行を見に行く必要がありますが、natsu0520様はすでに戦力喪失しているようですので、一刻も早くやりがいのある職場を見つけた方がよさそうです。ただし、雇用保険の手当ては自己都合の場合、1年以上勤続しないともらえないので、そこだけは気をつけておいて下さい。

取り急ぎ、回答申し上げます。

社会保険労務士
就業規則
退職
残業

評価・お礼

natsu0520さん

2011/01/15 22:44

ご回答ありがとうございました。
早速勤め先に確認をしたのですが、仕事の都合でやむを得ない場合以外は20日付けで退職される方が多いようでした。私の仕事が専門的なことで現在は社内に引き継ぎをする相手がいない為、このままだと3月以降の仕事も一人で抱え込むことになりそうです。頂いた回答をもとに早めに退職願いを提出しようと考えています。

小島 信一

小島 信一

2011/01/17 08:33

ご評価いただきありがとうございました。

はい。そのようにお願いいたします。

小島

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