対象:労働問題・仕事の法律
西田 正晴
転職コンサルタント
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労働基準局または総合労働相談コーナーに相談しましょう!
退職日が賞与支給日の場合、在籍しているので賞与の支給対象者だと私は思います。
会社の所在する都道府県の労働基準局または総合労働相談コーナーに相談して、会社に圧力をかけていただいてはいかがでしょうか?総合労働相談コーナーには女性相談員もいますし、電話でも面談でも相談にのっていただきます。
補足
「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。希望があれば、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。
厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。お住まいの都道府県でなく、勤務先の所在する都道府県の「総合労働相談コーナー」にご相談ください。
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この回答の相談
退職日が賞与支給日にあたります。
就業規則上は記載はありませんが、
全員宛のお知らせメールに[退職に伴う有給消化中の社員には支給せず]の記載がありました。
この場合、労基署に相談に行き、支給に繋がるようにすることは可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。
すもさん (東京都/35歳/女性)
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