上物のみの住宅の相続について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

上物のみの住宅の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/11/27 10:31

初めて投稿させていただきます。

先日母が亡くなり(父は既に亡くなっています)、
弟と長女(私)で相続をすることになりました。
預貯金がほとんどなく、上物の土地のみが財産と言えるのですが、
分割方法はどのようにするのが良いのでしょうか?

・自由が丘徒歩10分 約50坪 築50年(中だけリフォームしています)
・20年前に1度土地の契約更新済
・現在私と夫が家に住んでいる
・弟は数年前から連絡が取れなかったがお葬式で久しぶりに会った
・私達夫婦は以前住んでいたマンションを賃貸にしているので、
もし売却することになったらそこに住むことも可能。
・遺言は無く、弟も特に財産を欲しがっている様子は無い

上物でかつ築50年の家なので売却益よりも諸々の手数料の方がかかってしまう気がしています。
このまま住み続けて、弟には少しですが預貯金を全て渡せばいいのでしょうか?
このまま住み続けると何か問題は発生するのでしょうか?
初めての相続なので分からないことだらけです。
アドバイスをお願いします。

mikitieさん ( 東京都 / 女性 / 66歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

このまま住み続けることは可能です。

2013/11/27 13:34 詳細リンク
(5.0)

はじめまして!
預貯金もあまり無く、築50年の建物が遺産ということですね。また、弟さんも遺産を欲しがらない、と言う事ですから、預金の一部を差し上げることでことで済むと思いますね。
ご質問の中で、このまま住み続けることがご心配のようですが、全く問題ありません。今、借りている地主さんに、今度相続によりこの土地に住む権利を私が相続しました という報告だけで十分です。お母さんが亡くなったのだから、すぐに出ていかなければならないという理由はありません。
借地権(土地を借りてその上に建物を建てたときに発生する権利)も相続しますので、あなたが当然に権利をもちます。
築50年という事で、維持費がかなり発生しますが、相続で取得したといっても、そのことを登記しておくことが大事です。まずはあなた名義にして置きましょう。
登記の際には、遺産分割協議書が必要になります。遺産総額がいくらで、その内の現金をいくら弟に、また建物をあなたにいくらで、という事を記載します。
登記については、司法書士さんなどの専門家に依頼するとよいですね。

借地権
遺産分割
協議
相続

評価・お礼

mikitieさん

2013/11/27 15:09

早速のご回答ありがとうございます!!
建替えをすると地主さんへの大きな支払が発生するそうなので、
しばらくはこのまま住み続けようと思います。
登記を私に変更するにしても遺産分割協議書が必要なのですね!
弟と相談をして、司法書士さんを探してみようと思います。
勉強になりました。
どうもありがとうございました!

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
両親の財産を兄弟間で相続するのに最善の方法は ekuseru2さん  2013-06-10 13:40 回答1件
相続について まむさん  2008-01-14 12:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)