対象:遺産相続

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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このまま住み続けることは可能です。
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はじめまして!
預貯金もあまり無く、築50年の建物が遺産ということですね。また、弟さんも遺産を欲しがらない、と言う事ですから、預金の一部を差し上げることでことで済むと思いますね。
ご質問の中で、このまま住み続けることがご心配のようですが、全く問題ありません。今、借りている地主さんに、今度相続によりこの土地に住む権利を私が相続しました という報告だけで十分です。お母さんが亡くなったのだから、すぐに出ていかなければならないという理由はありません。
借地権(土地を借りてその上に建物を建てたときに発生する権利)も相続しますので、あなたが当然に権利をもちます。
築50年という事で、維持費がかなり発生しますが、相続で取得したといっても、そのことを登記しておくことが大事です。まずはあなた名義にして置きましょう。
登記の際には、遺産分割協議書が必要になります。遺産総額がいくらで、その内の現金をいくら弟に、また建物をあなたにいくらで、という事を記載します。
登記については、司法書士さんなどの専門家に依頼するとよいですね。
評価・お礼

mikitie さん
2013/11/27 15:09
早速のご回答ありがとうございます!!
建替えをすると地主さんへの大きな支払が発生するそうなので、
しばらくはこのまま住み続けようと思います。
登記を私に変更するにしても遺産分割協議書が必要なのですね!
弟と相談をして、司法書士さんを探してみようと思います。
勉強になりました。
どうもありがとうございました!
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この回答の相談
初めて投稿させていただきます。
先日母が亡くなり(父は既に亡くなっています)、
弟と長女(私)で相続をすることになりました。
預貯金がほとんどなく、上物の土地のみが財産と言えるのですが… [続きを読む]
mikitieさん (東京都/66歳/女性)
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