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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2013/10/14 09:17

H26年1月に新築物件が完成します。
共働きなので夫婦それぞれで住宅ローンを組みますが、消費税導入後のほうが住宅ローン控除が拡充されそうなので、収入の高い「夫のみ」4/1以降に転居したいと思っております。(控除の適用は、新居完成日ではなく、あくまで居住開始日だと理解しております。)
一方、「妻と子」は、4月より新居の市区町村で保育園に入りたいため、4/1より前に住民票を移す必要があり、そのようにしたいと思います。
以上のケースで、間違った解釈はありますでしょうか? また、何か注意する点(住民票の移動だけでなく、実態が伴わないとダメ 等)はありますでしょうか?
当たり前ですが、脱法及び違法行為はしたくありません…。

荒川区在住さん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

前野 稔

前野 稔
ファイナンシャルプランナー

- good

消費税とローン控除

2013/10/14 10:22 詳細リンク

こんにちは、荒川区在住さん。

ファイナンシャルプランナーの前野です。

消費税率の引上げに伴い、住宅ローン減税の拡充の措置が講じられています。

ただし、この適用については、消費税が8%適用となった場合です。

平成26年1月の完成で、引き渡しが同時期とすれば、
消費税は5%適用となります。

この場合、入居時期を自己都合で意図的に遅らせたとしても、
消費税率が5%ですので、従前の住宅ローン控除枠の適用となります。

詳しくは、財務省のHPをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/01.htm#03



追伸:

補足ですが、注文住宅の経過措置を利用して、9月30日までの請負契約で、
来年4月以降に入居した場合でも、消費税は5%の適用ですので、
住宅ローン減税については、従前枠の適用となります。

ファイナンシャルプランナー
消費税
ローン控除
住宅ローン控除
住宅ローン

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