対象:住宅資金・住宅ローン
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前野 稔
ファイナンシャルプランナー
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消費税とローン控除
こんにちは、荒川区在住さん。
ファイナンシャルプランナーの前野です。
消費税率の引上げに伴い、住宅ローン減税の拡充の措置が講じられています。
ただし、この適用については、消費税が8%適用となった場合です。
平成26年1月の完成で、引き渡しが同時期とすれば、
消費税は5%適用となります。
この場合、入居時期を自己都合で意図的に遅らせたとしても、
消費税率が5%ですので、従前の住宅ローン控除枠の適用となります。
詳しくは、財務省のHPをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/01.htm#03
追伸:
補足ですが、注文住宅の経過措置を利用して、9月30日までの請負契約で、
来年4月以降に入居した場合でも、消費税は5%の適用ですので、
住宅ローン減税については、従前枠の適用となります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
H26年1月に新築物件が完成します。
共働きなので夫婦それぞれで住宅ローンを組みますが、消費税導入後のほうが住宅ローン控除が拡充されそうなので、収入の高い「夫のみ」4/1以降に転居したいと思っており… [続きを読む]
荒川区在住さん (東京都/40歳/男性)
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