対象:投資相談
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よろしくお願いいたします。 私は現在自営業(赤字申告)で 夫(サラリーマン)の扶養に入っています。 投資信託の分配が 130万を超えているかもしれず夫の会社から 扶養から外れなきゃいけないかも… と言われたそうです。 特別口座 源泉徴収には今現在は入っていません。 今から入れば 扶養から外されずに済みますか? 自分で 国民保険と国民年金を払うと 生活が困るので 他に方法があれば教えて頂きたいのですが…
補足
2013/10/05 17:17勉強不足で申し訳ないのですが… 厳選 の 意味が よく理解できません… 特別口座の源泉徴収選択と 理解していいのでしょうか? あと 扶養から1度出されたら 源泉徴収選択をしても もう 扶養には戻してもらえないのでしょうか? 戻してもらうにはどのようにすればいいのでしょうか? 何度も 質問をして申し訳ありません。
ファイトさん ( 愛知県 / 女性 / 48歳 )
回答:1件

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
48
分配金と扶養
こんにちわ。
分配金は基本的に確定申告せずに、源泉分離課税でしょうから、確定申告しないでしょう。よって合計所得にはなりませんので、扶養から外れることはありません。
厳選せずに損と相殺するためには、確定申告をしているのでしたら、該当年の合計所得になりますので、扶養から外れます。
妻が自営業の場合は健保組合でも判定基準が異なります。正確にはご主人の健康保険組合へ確認するのが一番ですよ。
補足への回答
評価・お礼

ファイトさん
2013/10/05 18:36早々の回答有難うございました。 勉強不足で申し訳ありませんが… 厳選 の意味がよく理解できません… 特別口座 源泉徴収選択と 理解していいのでしょうか? あと 1度 扶養から出されたら 源泉徴収選択をしても もう扶養には戻してもらえないのでしょうか?
戻してもらうのにはどのようにすればいいのでしょうか? 何度も質問をして申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

岡崎 謙二
2013/10/07 10:02すみません変換ミスです。「厳選」→「源泉」特別口座の源泉ですね。
扶養からはずれても再度条件に該当すれば扶養になれます。
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